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里道と専用通路

専用通路が有効幅員1.9m それに沿って里道が幅員0.9mであります その場合有効幅員2.6mと考えていいのでしょうか

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noname#78261
noname#78261
回答No.2

残念ですが、おそらく建築をするためということなのでしょうが、「専用道路」という用語は非常に耳慣れない言葉です。なんの専用道路なのでしょう。 里道は道路法上の道路ではないので、建築基準法上どう判断しているか管轄の建築審査課などに確認する必要があります。赤道でもときに隣地として下さいという判断もありました。 道路の幅員を決めるのにここで聞くのは難しいですよ。 結局のところ基準法上の道路として認めるのは、役所です。 道路かどうか未確定なものは、「道路相談」書類を用意して役所に依頼する必要があります。物によっては査定をすすめられるかも知れませんし役所でご確認ください。

その他の回答 (1)

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

専用通路とはどのようなものでしょうか。 個人的なものであれば、それは敷地です。 開発等で付けられたものであれば、 有効幅員2.6mの通路と考えてよいと思います。

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