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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解約通知の取り消しはできるのか)

解約通知の取り消しは可能か

このQ&Aのポイント
  • 以前にもこの問題で質問しましたが、今回は立ち退くのを前提で質問させていただきます。請求金額を見積もり、内容証明でビル管理側に送付したあと、金額等の交渉になると思いますが、その際にビルの管理側が「解約通知の取り消し」をしてきた場合、弁護士に支払う相談料、見積もりにかかった費用、不当な解約通知内容に対する慰謝料は請求できますか?
  • 解約通知をこちらの承諾なしで取り消す事はできますか?
  • 解約通知が届いたが、事由が納得できなかったため、立ち退き料請求をする予定です。ビル管理側が解約通知の取り消しを提案してきた場合、費用や慰謝料を請求できるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>弁護士に支払う相談料、見積もりにかかった費用、不当な解約通知内容に対する慰謝料は請求できますか? それはご質問者が勝手に出費したものですからそれに対する損害賠償は出来ません。 そもそも解約通知自体は別に違法性はありませんので、不法行為ではないから不法行為に対する損害賠償請求という考えは成立しません。 >そもそも解約通知をこちらの承諾なしで取り消す事はできますか? 別に解約通知は単に民事的な先方の意思表示に過ぎず、契約とはいえませんので先方はいつでも取り消せるし、ご質問者の承諾が必要な話ではありません。 これが解約について契約を交わしたというのであれば、契約の当事者の片方であるご質問者の承諾なしの取り消しは出来ませんが。

noname#59865
質問者

お礼

なるほど、では弁護士を雇うなどの費用をかけて立ち退き料を 請求しても管理側が取り消せばこちらの丸損になる訳ですね。 簡易裁判所の民事調停を申し立てた方がよさそうですね。 回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

全体の話しの流れが読めないので判らないよ~ 弁護士さん頼んでるんだったら、そちらに相談してみれば?

noname#59865
質問者

お礼

申し訳ありません。二重投稿になる恐れがありましたので、 解約通知の内容にはふれませんでした。 解約通知というものの性質をしりたかったもので。 弁護士さんに相談すると費用が発生するので、まずはこちらで 質問させていただきました。回答有難うございます。

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