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特別児童扶養手当について
現在、五歳の子供が中度(月33800円)で特別児童扶養手当の対象となっております。 今月末に再認定で医師の診断書を提出しますが、3月の検査でIQもかなり上がり軽度となったので、資格喪失になるとは思います。 そこでお聞きしたいのですが、来月の振り込み(4月~7月)は頂けてその後から対象外になるのでしょうか? それとももう来月から打ち切りになってしまうのでしょうか? ちなみに先月、引っ越してきたばかりで市役所の方に聞いてもわからないようです。 まとまりのない文章で申し訳ありませんが、ご存じの方いましたらお願い致します。
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特別児童扶養手当の2級ですね。 知的障害の程度(IQ)と手当の等級とは、必ずしも連動していない面がありますから、即座に「資格喪失になる」とは言い切れないところがあります。 とはいえ、手当2級に該当する障害の程度よりも軽くなった場合(知的障害の場合は「重度」「中度」に該当しないとき)には、結果として「資格喪失」になります。 1級←→2級という「障害の程度の変動」の場合には「額改定請求」の書類を、2級よりも障害が軽減される場合には「資格喪失」の書類を、それぞれ提出します。 自治体による大きな違いはありません。国の制度ですから、全国共通です。 なお、障害の程度の「再認定」によっても、「額改定請求」および「資格喪失」に準ずる結果となります。 結果の「反映」は、「再認定日の属する月の翌月分」から。 つまり、『8月に再認定検査があり、その結果として「資格喪失」になる場合』は、9月分の手当から反映されます。 言い替えますと、次回12月に支払われる手当が8・9・10・11月の分ですから、その時から反映されます。 そのほか、保護者の所得による制限(保護者の前年の所得による支給制限)を受ける場合には、その年の8月分から翌年の7月分までの支給が止まります。 また、子(障害児)が児童福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設母子通園は除きます)へ入所したことによる支給停止の場合は、1日付入所の場合は入所した月から、2日~末日付入所の場合は翌月から、それぞれ支給が止まります。 最後に。 市役所の人が知らない、というのはちょっと納得ゆきません。困ったものですね‥‥。 ごくごく基本的な障害福祉関係の法律が根拠になっているので、市役所の担当者もしっかり勉強してほしいものです。 併せて、担当者にもしっかりと調べてもらって下さい。