特別児童扶養手当の2級ですね。
知的障害の程度(IQ)と手当の等級とは、必ずしも連動していない面がありますから、即座に「資格喪失になる」とは言い切れないところがあります。
とはいえ、手当2級に該当する障害の程度よりも軽くなった場合(知的障害の場合は「重度」「中度」に該当しないとき)には、結果として「資格喪失」になります。
1級←→2級という「障害の程度の変動」の場合には「額改定請求」の書類を、2級よりも障害が軽減される場合には「資格喪失」の書類を、それぞれ提出します。
自治体による大きな違いはありません。国の制度ですから、全国共通です。
なお、障害の程度の「再認定」によっても、「額改定請求」および「資格喪失」に準ずる結果となります。
結果の「反映」は、「再認定日の属する月の翌月分」から。
つまり、『8月に再認定検査があり、その結果として「資格喪失」になる場合』は、9月分の手当から反映されます。
言い替えますと、次回12月に支払われる手当が8・9・10・11月の分ですから、その時から反映されます。
そのほか、保護者の所得による制限(保護者の前年の所得による支給制限)を受ける場合には、その年の8月分から翌年の7月分までの支給が止まります。
また、子(障害児)が児童福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設母子通園は除きます)へ入所したことによる支給停止の場合は、1日付入所の場合は入所した月から、2日~末日付入所の場合は翌月から、それぞれ支給が止まります。
最後に。
市役所の人が知らない、というのはちょっと納得ゆきません。困ったものですね‥‥。
ごくごく基本的な障害福祉関係の法律が根拠になっているので、市役所の担当者もしっかり勉強してほしいものです。
併せて、担当者にもしっかりと調べてもらって下さい。