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子ども手当て 夫と別居したとき

どなたか教えてください。 現在、夫の口座に子ども手当てが入っていますが、 夫と子どもが別居した場合(県が違います)、どうなるのでしょうか。   夫が単身赴任で他の県になり、世帯主は妻の私になり、子どもも私と一緒です。 子どもが小さくて中々役所に行けないので、どなたか教えていただけば幸いです。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.1

>夫が単身赴任で他の県になり、世帯主は妻の私になり、子どもも私と一緒です。 子ども手当(4月からは「児童手当」になりましたが)は、主に生計を維持している人に支給されます。 なので、別居していても単身赴任の場合、通常、ご主人が引き続きもらうことになります。 ただ、今の市からもらうのではなく、転出したところからもらうようになります。 転出届を出すときに「消滅届」を出して、転入したところで新しく申請書を出します。 申請するには、貴方と子の住民票の写しが必要になります。 また、6月からは所得制限がかかるようになります。 ただ、1月1日現在の住所地の役所でないと所得が把握できないので、ご主人の前年度の課税証明書も必要になります。 なお、この証明書は6月頃にならないと前の年の分は発行されないので、その前に転出する場合は、郵送でとるか、貴方がご主人の委任状によりとるということになります。

botankichi
質問者

お礼

とても参考になりました! ご親切にありがとうございました。

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