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失業給付は遡って請求できるのでしょうか
2年働いた後、失業(アルバイト)してもうすぐ半年になります。 雇用保険に入っていましたが、アルバイトでも失業給付を受けられることを知らず、そのまま放置していました。その間、夫の会社(法人)が営業不振のため無償で手伝っていたため、就職活動もしていませんでした。給付を受けられるのなら、とても助かります。 少しでも時間を作って、新たな仕事を探さなくてはと思っています。 失業給付は遡って請求できるものなのでしょうか。 お教え願います。
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ANo.1です。 > ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき > など、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して > 失業給付を受けることができるようになる にするには、退職してすぐにハローワークに対して受給期間延長手続きをする必要がありました。 私の場合には、過去に病気になったことが原因で会社を退職したことがあるので、この手続きを行った経験があります。 この受給期間延長手続きをしておくと、働ける状態になったことを申請すれば受給期間の開始を遅らせることができます。 なお、私の場合には、3年間延長することが認められました。 残念ながら、ご質問者様は今回この手続きを行っていないので、仮に基本手当ての受給期間が半年間発生していたなら、もう退職日から半年間は経過しているので、もうもらうことはできないはずです。 もし、受給期間が残っていたら、その残りの期間の分だけが支給対象になるはずです。 なお、雇用保険の基本手当の所定給付日数は退職理由や退職時の年齢や被保険者であった期間によって異なりますので、ご注意ください。 雇用保険の基本手当の所定給付日数 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html まず、ご自宅の近くのハローワークにご相談することをお勧めいたします。
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- ChaoPraya
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受給できますよ。 半年前のアルバイト先での受給資格(1年間)があります。 アルバイト先で離職票をもらい公共職業安定所で求職の申込みをします。 受給期間は半年前の離職から1年間ですので、給付制限があれば所定給付日数の関係で、受給しきれない分が発生することはあります。 今回は雇用保険被保険者でないようですし、求職の申込み前のアルバイト、パートは一切問題になりません。 たとえ被保険者になっていたとしても今回受給資格を得られなければやはり前回の離職の受給資格で雇用保険基本手当は受給できます。 前回の離職分の離職票と今回分の離職票が必要になるだけです。 求職の申込み(受給資格決定)日から7日間は待期期間ですので就労してはややこしくなりますが、 待期期間満了の翌日から給付制限期間中はアルバイト、パートは可です。 受給開始日以降に収入があれば基本手当が一部又は全部支給停止になります。
お礼
お礼が遅くなり、すみません! 丁寧なわかりやすいご説明をいただき、助かります。 さっそく動いてみますね。 ありがとうございました!
- MoulinR539
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こんにちは。受給経験者です。失業手当は実際に就職活動をしていなければ受給できませんが、かと言って受給権が即座に消滅するのではなく、原則として離職してから1年間は有効です。遅くなったペナルティなどはありません。 職探しを始めた段階で、まだ1年経過していない部分の日数が支給される可能性があります。さかのぼるのではなくて、残っている権利を使えるかもしれないということです。 まずは、2年間働いた元のお勤め先に離職票を作ってもらってください。それを持参してお住まいの地のハローワーク(公共職業安定所)に相談してください。
お礼
就職活動をしていなかったので、受給できないのですね。 >原則として離職してから1年間は有効です。 一度、ハローワークに相談してみます。 貴重なご意見ありがとうございました。
まず、失業給付(正しくは、雇用保険基本手当と言いますが)の受給要件は 下記の通りです。 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。 (1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 (2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 > 夫の会社(法人)が営業不振のため無償で手伝っていたため、就職活動 > もしていませんでした。 ということは、受給要件の(1)の『就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること』という条件を満たしていませんので、残念ながらご質問者様は受給対象から外れていますので、請求権利自体が存在しないので、勿論過去に遡って請求できる金銭自体が存在していません。 ハローワークインターネットサービス http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
補足
ご意見ありがとうございます。遡るなどということができないのは よく理解いたしました。 雇用保険には加入していましたが、会社からは退職時に何の説明もなかったし(もちろん、加入しておいて内容を把握していなかった私が悪いのですが・・・)、アルバイトの人には「失業給付」といっても「職業訓練給付」しか関係ないと思っていたのです。このような場合でも、 この先ハローワークに出向き、就職活動をしたとしても手遅れなのでしょうか。添付していただいたURLを読ませていただくと、 ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき など、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになる という内容がありましたが、私の場合は適用されないのでしょうか。 度々すみません。。
お礼
何度も詳しくご回答いただき、ありがとうございました! >もし、受給期間が残っていたら、その残りの期間の分だけが支給対象になるはずです。 そうですよね。事前に教えていただけてよかったです。 早速、相談に行ってきます。