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自転車の三人乗りは、道路交通法違反ではないのですか?
昨今のニュースで、自転車の三人乗りを要望する声が多いことから 容認する動きになっているというのを何度も見聞きしています。 つまり、現段階では「容認されていない」ということになりますよね。 ということは、三人乗りをしてインタビューを受けながら 「子供を家に置いて出かけろと言うんですか?」とか 「三人乗りをしないでタクシーを使えばお金がかかるんですよ!」などと 答えている人たちは、いかにも「困っているんです」というふりをしながら 実際は平気で法を犯している人たちなんですよね。 みんなで法を犯せば、警察も手を出せないということなのでしょうか。 一つだけ誤解しないでいただきたいのですが、私は子供を育てる親が 苦労をしていることは承知しています。ですから、インタビューでも 本当に困っているということは良くわかるので、お母さんたちのことを 責めたいというわけではありません。
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まー違法ですよね。 今回、明文化されようとした教則もマナー書のようなものですし。 歩行者が左側を歩いたような微罪と違い、二人乗りは警察が 検挙した事例もありますから、ちょっとおかしいですよね。 それを前提としてそれだけではつまらないのでちょっと 書いてみます。 法により人の権利は制限されます。 それをどのようにするか?という事が法学として考えられて きました。 法による支配には「法の支配」と「法治主義」の二つがあり 「法治主義」は議会が作った法律であれば、その内容の適正を問わず、 「悪法も法なり」とするもの 「法の支配」は法律の内容は適正でなければならず、「悪法も法なり」とはしない。というものです。 法律は守らないといけませんが 「権力者による恣意的な統治(人による政治)は、たとえそれが 法律(立法)の手続を経てなされるとしても無効である」 という考えが法律学にあります。 たとえ法律で決まっていても、「多数の人がそれは間違っている」 と言えば、法律が間違っているのでその法律は無効であるという 考え方です。 日本は原則法治主義ですのでこの考え方は主題にはなりませんが 欧米では良く出てくる考え方であり、 今回、反対が多いので三人乗りを容認しようという流れも このような法律論からきているところもあります。 もっとゴネてみると 憲法に違反した法律は無効です。 憲法の25条の生存権では「健康で文化的な最低限の生活を営む権利」 が保証されていますので、三人乗り禁止で多くの家庭で 負担できかねる時間的、経済的なものが生じるのであれば 三人乗り禁止は憲法の25条に違反していて無効ではないか? という論もでてくるかもしれません。 まーいずれにせよ異端の論ではあるのですが法学的に争えない 余地がないわけでもない話だったりもします。 基本的に憲法以外の法律は、たとえば「人を殺してはだめ、 人のものを取ってはだめ」というような万人がそれはそうだと するもの以外、賛否あるものに関しては根拠は曖昧です。 弾力運用もされますし、最高裁で無効になったりしますしね。
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違法は違法です。 危ないことは危ないんです。 >みんなで法を犯せば、警察も手を出せないということなのでしょうか。 というより、幼児を育てれば判りますが、 一時たりとも目が離せない幼児を二人も 交通量の多い道路を買物の荷物を大量にもって、 手を引いて歩くことができるか。 答え。不可能。そのほうがよほど危ないです。 違法だからダメなのではなく、法律が間違っているから、 現場の警官も口をださないのでしょう。 悪法でも法は法。という言葉もありますが、 悪法は悪法です。法律はなんのためにあるのか。を 考えると、早急に三人乗りはダメという法律は 無条件かつ即時に改定すべきでしょう。 それでも三人乗りは危ないことは危ないんだということは 世のお母さん方には自覚していただく必要があることは 間違いなく、啓蒙する必要はありますが、それとこれとは 別次元で捉えるべき問題でしょう。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。