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留学中の学生納付特例制度
今年の5月から2年間留学するのですが、 今年で21歳になるので、去年から年金の手紙がきていました。 去年は学生納付特例制度を使って1年間過ごしてきましたが、 次からは毎年帰国ができないため、申請しにいくことができません。 その場合は一体どうすることができるのでしょうか・・・。 そもそも、学生納付特例制度に 「在学証明書又は学生証の写し必要」 と書いてありますが、留学先は9月から新学期なので、 そのような証明書が今のところ一切ありません。 みなさんの似たような質問を見ましたが、 さっぱり意味がわからないので困っています。 家に届く手紙も、内容がさっぱりわかりません。 今年から海外へ行き、2年間帰ってこない私は、 年金を納める力も無いため、免除してもらいたいのですが、 どうすればいいのでしょうか・・・。 まだ市役所には行っていません。 いつも混んでいて、まともに話を聞いてくれないので、 内容を理解してから足を運びたいと思っています・・・。
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- tamarinn20
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まず、留学される間、住民票はどうされますか? また、留学されるのは、向こうの学校ですね?まれに、学生扱いになる学校あると聞いていますが、対象校でないことがほとんどです。対象校かどうかは直接社会保険事務所にお聞きください。 (日本の学校に籍はおいてあるという場合もありますが? 一応、ここでは完全に海外の学校に行かれる場合の回答をします。そして、対象校でなかった場合とします。) 住民票海外へ転出の場合・・転出してる間は#1のかたが言われるよう に任意加入です。払わなくてもカラ期間となります。 ただし、5月から行かれるとの事なので、4月分が残ります。この 分が残ります。この分は18年所得が57万円以下(収入つまり額面で約122万円以内)であれば、若年者猶予制度が使えます。この猶予制度は通常7月から6月までの1年間の申請となっています。期間中であるので、今、申請できます。 住民票は海外に移さない(何かとめんどうなので?健康保険のこともありなのか?こうされる方が多いです)場合。・・・4月から6月若年者猶予制度で申請できます。20年7月から1年間また、申請できます、そのあともまた、7月になれば申請します。この申請は家族の方でもできます。また、一度申請すれば、あとは毎年案内がきますから、ご家族に頼んでおかれてはいかがでしょう。 猶予制度の説明ですが、これは、30歳までの人(学生扱いにならない人含む)が対象で、前年所得が上記の場合に支払が猶予となるもので、適用期間(7月から6月の1年) であること証明書などはいらない以外は学生納付特例(4月から3月)とおなじです。10年以内ならさかのぼって払うこともできます。そのままにしておくこともできます、この点も同じです。
まず、学生納付督励の前に、国民年金の加入の義務の話から。 実は、必ず国民年金へ加入しなければならないのは、日本国内に居住する方なのです。 海外居住する方は、強制加入の対象から外れますが、希望する方は加入する(「任意加入」と言います。)こともできます。逆に言えば、加入しなくても良い。 (なお、市役所等に海外転出届を出さず、住民票上、日本に居住していることになっていると、海外居住後も、日本の住所に納付を促す文書が届くことになると思いますが・・) ところで、学生納付督励の対象となる学校は、日本の学校教育法に基づく高校、大学などや、文部科学省令で指定されている海外大学日本校(日本国内にキャンパスがあるもの)などであり、海外の大学等は対象となっていんです。つまり、海外留学する方は学生納付督励制度を利用することができません(申請免除や若年者納付猶予も同様)。 ということで、海外へ留学する方は、加入しないか、任意加入して保険料を納付するかのどちらかとなります。手続きについてはよく分からないので、他の方の回答を参考にするか、市役所等に聞いてみてください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 他の方のも参考にしながら決めたいと思います。
補足
おそらくその「学生納付督励の対象となる学校」ではないと思います。 (その現地のみの短大みたいなものなので・・・) 若年者納付猶予は使えないのですか?#3の方は使えるようなことを書いていましたが・・・。 今月中に市役所に行こうと思っています。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
学生納付特例制度は国内の学校(海外大学日本分校)通学者が対象で留学は入りません。 2年間の長期海外在留ですので、市役所に海外転出届を出して、国民年金は任意加入被保険者の手続きをします。 この場合の保険料を納付しなった期間は、合算対象期間となり、 受給資格期間を見るための300ヶ月(25年)に算入されますが、年金受給額の計算には算入されません。 納付すれば保険料納付済み期間として年金受給額に計算されます。 住民票を国内に残しておくと国民年金1号被保険者ですので保険料納付義務があり、未納だと合算対象期間にはならず、 さらに、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する際に障害となることがあります。
お礼
1番目の回答、ありがとうございました。
補足
#3でも書きましたが、住民票が私の場合曖昧でして。 やはりまずは市役所、ですね・・・。 海外転出届には時間はかかりませんよね・・・? 1ヶ月かかるとかだと少し困りますね・・・。 すみません、ChaoPraya様の回答は少々私には難しいようです。 宜しければ、再び回答をいただけると助かります。
お礼
分かり易い回答ありがとうございました!
補足
なるほど、猶予制度というのはそういうものだったんですね。 住民票のことは、私自身も良く分かっておりません。 私はアメリカ出身のため、渡米先でも住民票はあるし、 両親が日本人ということで日本の住民票があるということです。 でも、猶予制度という制度があって、しかも本人じゃなくても出来るのならそれを使おうと思います。