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医療機器の保守部品のメーカ保有期間
医療機器だと思いますが卓上型やポータブルの吸引器を修理していただきたかったのですが、4年位前に製造販売中止されており修理できないと言われてしまいました。 医療機器の保守部品のメーカ保有期間って取扱説明書などに保有期間が記載されていなかったら8年じゃないのでしょうか?
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- popesyu
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家庭用吸入器は扱いとしては、2番で示したURLの9のジャンルに入るもので、医療用はさみ、医療用ピンセットと同じ扱いです。 ちょっと調べてみたところ、家庭用吸入器でも5,6年保証しているのもありましたが、短いものなら2年というのもありました。 結局のところ、そういうコストは機器本体の値段に反映されるだけのことです。長期保証させるのであれば、これが本来の医療用機器なら数十万、数百万はしますので1,2万程度値段があがろうが十分ペイ出来ますが、5,6万するぐらいのものが7,8万にというのは大きいわけで。 ですので減価償却をベースに考えられるわけです。常に修理しているほうが費用対効果的に安くつくということはありません。 まぁ家計ベースで減価償却のことを念頭におくことはそうないわけで、修理したいという希望は分からなくもないですが、そちらの方が結果的にコスト負担は高くなることもあるということで納得するしかないでしょう。 ということで、補助金とかそういうご相談でしたら、役所なりに相談されるしかないでしょう。メーカーにあたっても解決には繋がりません。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
まず医療機器と一口にいっても薬事法上は細かくジャンル分けされています。 http://www.sat.affrc.go.jp/joseki/Houki/KOSEIRODOU/Yakujiho/KisokuBP2.htm で耐用年数や保有期間等については、それぞれによって個別に自主規制があったり無かったりします。 例えば「画像診断システム関連」だったら下記のような通達に基づく自主規制があったりします。 http://www.jira-net.or.jp/commission/houki_anzen/04_information/pdf/JIRA_taiyoukikan.pdf ですので8年というのは、あるメーカーのある製品がたまたまそうだったというだけで、あらゆる製品がそうということではありません。 ※取り説の件も自主規制レベルのものです。 でこの辺で出てくる数字は、PL法、民法、税法上の耐用年数(減価償却期間)が目安となるわけですが、吸引器はそもそもそんなに高額なものでもないですし、減価償却期間+2年程度が大体の相場ですから、短期間で買い替えをするものという扱いにされていると思われます。
- zaykax
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部品の保有期間は自主的な基準でして、法規制ではないです。 短いところでは、販売終了後2年というのを見たことがあります。 自主基準を守らずに部品確保していないところ、修理している振りして何ヶ月も掛けて代替部品を探してるようなところもありますので、気をつけないとです。
お礼
zaykax様 お返事有り難う御座います。 代替部品を探すことなく修理不能との即答でした。
お礼
popesyu様 早速のご回答有り難う御座います。 個人で吸引器を買った場合には、高額な気がいたします。 補助金で購入した場合には、次の補助金が出るまでは年数があり、その間に吸引器が壊れてしまい保守部品が無いので修理不能と診断された場合には、買い替えのために新品を買ってしまうには負担が大きいと言えます。