- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療機器へのバーコード表示)
医療機器へのバーコード表示の必要性と解釈について
このQ&Aのポイント
- 医療機器へのバーコード表示について、高度管理医療機器等(特定保守管理医療機器を含む)は平成22年3月以降に、その他の医療機器は平成23年3月以降に製造販売業者から出荷されるものすべてに表示するとされています。
- しかし、厚労省の通知等を確認すると、『バーコード表示の推進を図る』と書いてあり、必ずしもバーコード表示をしなければならない事ではないように解釈できます。
- その解釈で正しいのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#230359
回答No.1
こういったことの解釈の難しさはありますよね。 貴殿の前文にある 「…全てに表示する」というのは、どこから出たものでしょうか? 厚労省の通知より上からの通知と言う物がありえるでしょうか? 多分、厚労省より上は無いと思いますので、貴殿の解釈でよいかと思いますが、「推進する」とありますので、早かれ遅かれやらざるを得ないのであれば、先に行った方が、顧客に対する企業イメージも上がるのではないでしょうか。 バーコードを貼ってないことを指摘されても、厚労省の通知で逃げる事は可能だと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にします。