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受理はされたけど

離婚届けを受理しました。と役所から通知が来ました。でも、そこにはこんな言葉が…。届けによって、氏に変更のあった方については旧姓でお送りしていたます。と書かれているのですが私宛てにきたこの通知は主人と婚姻中の苗字できたのですがこれは私はまだ旧姓には戻ってないって事ですか?

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  • 86tarou
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回答No.1

離婚届が受理されたのならもう希望した姓になってるはずです。 氏に変更のあった方については旧姓でお送りしています。> あなたの仰ってる旧姓は結婚前の姓のことですよね?ここで言う旧姓とは、離婚届を受理される前(結婚してる時)の姓のことです。でないと、郵便物が届きませんし。

2004pooh
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 そうです。私が言ってる姓とは結婚前の事です。 でも、用紙上での旧姓とは婚姻中の姓だったんですね。それも知りませんでした。有難うございます。

その他の回答 (2)

  • asaka3
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回答No.3

No1のかたのおっしゃるとおりです。 少し補足するなら、 婚姻前の姓をA 婚姻中の姓をB として、 婚姻中は、Aが旧姓になりますので、 離婚届にある旧姓というのは、Aの事ですが、 受理された瞬間からAという姓に戻り、 そちらが現姓、Bが旧姓になるので、 手紙に書かれていた旧姓というのは、Bということです。 要するに、郵便事故などが起きないようにするために、 改姓した人にもそうでない人にも、婚姻中の姓で 郵便を送りましたよという意味です。 色々あって婚姻前の姓に戻れてほっとしている方には申し訳ありませんが、 事務上の手続きをスムーズに進めるために、 婚姻中の姓で手紙を送りますがごめんなさいという ニュアンスが含まれています。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

別の届け戸籍法77条の2を出せば、今の氏(結婚時使用の例伊藤)を使いたいと出していませんか。  普通離婚で氏は旧姓に戻るか、婚姻時に戸籍筆頭者なら離婚しても何も変化有りません。

参考URL:
http://www1.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=335