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結婚後の世帯主について
- 結婚後の世帯主に関する手続きについて説明します。
- 彼との同居のため、彼の住民票を移したが、現在の住民登録には世帯主と同居人という形になった。
- 世帯主の変更や転籍届の必要性、住民票の変更手続きについて疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 今回は,住民登録(住民票)と戸籍のご質問のようですので,混乱しないように,まず,それぞれについて書かせていただきます。 -------------- ◇住民登録 ・婚姻届を提出されますと,婚姻届を受理された市区町村から,お住まいの市区町村に通知が行きます。 ・ですから,今回のケースですと,婚姻届を提出された市区町村からお住まいの市区町村に通知が行くことになりますので,それに基づき,ご主人の続柄は「同居人」から「夫」に職権で(自動的)に変更されます。 ◇戸籍 ・婚姻届を提出されますと,婚姻届を受理された市区町村から,本籍地がある市区町村へも通知が行きます。 ・その通知に基づき,新たに本籍地にされたところに,ご夫婦の新しい戸籍が作られます。 また,再婚で一方の方が戸籍の筆頭者になられている場合は,その戸籍に入籍すると言う選択もできます。 --------------- 以上から,ご質問についてですが, >婚姻届を受理された旨が、私の本籍のある役所から送られてきましたが、先日「現在住んでいる場所」の役所から送られてきた、住民登録の確認には、私が旧姓のままで世帯主、彼が同居人のままになっていました。 ・各市区町村間の通知にタイムラグがあったものと思われます。 つまり,住民登録の確認の通知を送付するまでに,住民登録をされている市区町村に,まだ婚姻についての通知が届いていなかったと言うことです。 >この場合は、世帯主の変更のみを行えば、彼の名字に統一されるのでしょうか? ・いえ,婚姻届が受理されたことがお住まいの市区町村に届けば,自動的に,ご主人の名字に修正されます。勿論,戸籍の筆頭者や本籍地も変更されます。 ですから,この件については何ら手続きは不要です。 >あるいは、転籍届が必要になるのでしょうか? ・上記のとおり,不要です。 >ちなみに戸籍は、彼に離婚歴があるため、彼が戸籍の筆頭者ということで、九州の方に新しく戸籍が作られると役所で言われました。 ・婚姻時に彼の名字を名乗る選択をされると,そうなりますね。 >それとも、住民票に関しては、このまま変更などの手続きはしなくていいのでしょうか? ・婚姻前の住民登録で,minamiyoさんを「世帯主」,彼を「同居人」にされていたようですから,上記のとおり婚姻届により,彼の続柄のみが「夫」に変更されます。 ・もし,彼を「世帯主」,minamiyoさんを「妻」にしたいとのことでしたら,住民登録をされている市区町村で,「世帯主変更届」を提出して,続柄を変更してください。 補足が必要でしたらどうぞ。 お幸せに(^v^)
その他の回答 (1)
>先日「現在住んでいる場所」の役所から送られてきた、 >住民登録の確認には、 おそらく、婚姻届をだした役所から受理した通知が住所地の役所へ とどいたための照会か、全く関係ない職権の調査か どちらかかと、思われます。 >婚姻届を受理された旨が、私の本籍のある役所から送られてき た書類をもって照会されたらよろしいかと思います。 新戸籍もとりよせておけばさらにいいでしょう。
お礼
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 役所の方には、改めて聞いてみますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても丁寧に答えていただいて、 よくわかりました。 「世帯主変更届」に関しては、 役所の方で改めて問い合わせてみますね。