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急いでいます。借り入れ主死亡時の連帯保証について

タイトル通りですと当然の事ですが、よろしくお願いします。 父方の母親(私からだと祖母になります)がこの夏急に亡くなりました。母親と言っても継母で、諸々の諸事情で縁を切り20年音信不通でした。父には他に3人兄弟がおり(私からすれば叔父に当たります)そちらの方とは亡くなる前まで付き合いがあったようで、今回は連絡がてら父にも一報あったみたいです。 お聞きしたいのはここからなんですが、亡くなって2ヶ月経った今、この祖母が使用していたカードの残金請求が連帯保証人である父の所に郵送されてきました。連帯保証人である為返済義務は当然あるのは承知ですが、祖母の口座には引き落としされても良いように預金があるそうです。 このサイトの質問・回答文にもありましたが、死亡確認後の口座解約及び引き落としは出来ないと知りました。その為の預金があるのに引き出せず、連帯保証人とはいえ縁を切った人の借金を払うのは納得し兼ねます。祖母は他にも借金がある様子で、叔父達も今の所は相続人になっておりません。 やはり金融機関に相談に行っても応じてはもらえないでしょうか?祖母のお姉さんは健在なのですが、親族でもダメでしょうか?他に何か考えがありましたら知恵を拝借させて下さい。 ちなみに父は8年前脳梗塞で倒れてから社会復帰しておりませんので支払い能力はありません。母はパート勤めで、私は母子家庭です。 *過去の質問は検索済みです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kule4
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回答No.2

まず、相続関係をはっきりさせることが大切です。 お話を拝見するとあなたのお父様には相続権はありませんが、兄弟の仲で祖母の実子はいますか?いたらその人に相続権があるのでその人に相続した上で支払ってもらうしかないのではないでしょうか。 実子がいなかった場合、兄弟姉妹が相続人になる場合もあります。 ちなみに相続財産より借金が多い場合相続放棄される場合がありますが、死亡を知ってから三ヶ月以内に届け出ないと相続を承認した形になります。 縁を切った時点で連帯保証人をやめておくべきでしたね。

sakura346
質問者

お礼

kule4さん回答ありがとうございます。 >ちなみに相続財産より借金が多い場合相続放棄される場合がありますが、死亡を知ってから三ヶ月以内に届け出 ないと相続を承認した形になります。 これは勉強になりました! 結局父も含め叔父たちも実子ではないので、相続は祖母のお姉さんの所に連絡があったそうです。少しずつですが、問題は解決に向っております。 >縁を切った時点で連帯保証人をやめておくべきでした ね。 ご指摘ごもっともです(汗)父もうっかり忘れてたようでした。

その他の回答 (1)

  • nrb
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回答No.1

クレジット会社は死んだ人に取立てはできませんので、当然連帯保証人に請求がきます。 しかし、叔母の財産は相続人に相続されますね この場合、叔母のクレジットを払うと叔母の借金になります したがって、相続の借金になりますから申告をします そうすると 叔母の財産が借金より多いときは全額回収できます。 相続してしまうと相続人に請求します 相続を放棄したときは 管財人が整理します 整理する借金を申告すると ある割合で配当金がもらえます

sakura346
質問者

お礼

nrbさん回答ありがとうございます。 >しかし、叔母の財産は相続人に相続されますね  この場合、叔母のクレジットを払うと叔母の借金になり ます この部分がよくわからないのですが…^^: 今のところ誰も相続してはおりません。祖母の財産は手付かずです。 >管財人が整理します 整理する借金を申告すると  ある割合で配当金がもらえます これは一案あると思いました。『管財人』とは誰でも良いのですか?弁護士さんとかにお願いするものなんでしょうか? 参考にさせていただきます。

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