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連帯保証人

父の借金の連帯保証人として、私・妹・私の主人がなっています。 父が亡くなった場合は、借金はこの3人に継がれることになる。 と、聞きましたが、何か他に方法はないものでしょうか? 教えてください。

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  • take14Emi
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回答No.5

連帯保証人に対する法律的責任は、#3、#4さんの言うところで間違いありませんのでここでは差し控えます。 礼文を拝見する限り、あなた様はまだ救われています。債権者が銀行やJAだと言うことです。>どちらも低金利ということは当然、法定金利内ということですよね。 俗に言う、街金、闇金という業者からの借り入れでない訳で、何かあっても法律の中で処理されます。 悪徳業者からの借り入れですと、けつの毛まで、皆さんが自殺しようがお構いなく違法な取立てに走ってきます。 JAといえどもそこまでのことはしませんからご安心下さい。 >不正融資を受けた方も悪いですが、長年目をつむっていたはずなのに、農協の合併時に自分たちのした事を少しでも正当化しようとして、連帯保証人を要求してきました。 以前は、JAの貸し出しもかなり杜撰なことがあったようです。文面を拝見する限り、融資当時のお父様の担保不足を承知の上で貸付を行ったのではないかと思われます。 農協の合併時にそのことを指摘され、急遽、連帯保証人を募ることとなったと思います。(JAもずるいですが。) 後は、お父様に万が一の事があった時の返済方法についていまのうちからJAさんと協議しておいた方が言いと思います。 JAさんも皆さんに自己破産されたら実もふたもなくなってしまいます。 それよりも、金利を更に低利に見直してもらうだとか、返済期間を延長してもらい、返済しやすくしてもらうとかの処置を講じてみてはいかがですか? 悪徳業者からの借り入れでなかっただけでも幸と思っておいた方が精神的にいいですよ。話し合いには乗ってくれると思います。

noname#23377
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。他の皆さんの厳しいお言葉で自分自身の考えの甘さを実感しました。そして貴方様の回答で不安に思っていること、恐怖心など、少し解決できたように思います。 先ずは、家族できちんと返済について今後のことについて話し合いたいと思います。

その他の回答 (4)

  • patent123
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回答No.4

借金をしているのが父であり、連帯保証人が、質問者、質問者の妹及び質問者の主人の3人なのですよね。 残念ながら、法律的には3番の回答の通りです。 お父様が亡くなった場合には、お父さんの借金が法定相続人に相続します。これは、相続放棄で逃れることができます。 しかし、連帯保証人というのは、お父さんが亡くなろうと亡くなるまいと、お父さんが借金を返せない場合には、具体的には、借金の返済が滞った場合には、借金の残額を一括して、お父さんの代わりに返す義務を負います。 >父が自己破産することになる時だったので、無我夢中にハンコを押しました。 お父さんが自己破産をしていれば、その時点での借金はなくなります。また、連帯保証人のハンコを押す前なら、質問者さんら3人は、借金を返す義務は何も負いません。 ある程度の法律知識がある者から見たら、なぜ連帯保証人のハンコをおしたのか不思議です。理解できない内容にハンコは押さないことです。ハンコを押す前に、弁護士に30分、5250円で相談しておくということも可能だったのではと思います。 債務整理について、勉強しておきましょう。 お父さんの借金の利息が高すぎるときには、いくらかは債務(借金のことです)が減らせます。 http://ichigo-law.com/html6/saimuseiriindex.html

noname#23377
質問者

お礼

父の借金は地方銀行と、JAです。幸いどちらも低金利です。銀行の方は間もなく返済も終わりに近づき、あとはJAですが、その農協の連帯保証人になっています。不正融資を受けた方も悪いですが、長年目をつむっていたはずなのに、農協の合併時に自分たちのした事を少しでも正当化しようとして、連帯保証人を要求してきました。その時は、お腹に子供もいたので、何とかして無事に借金が返せるようにとだけ願ってハンコを押しました。少しいい加減だったかもしれませんが、自分の親がどこかに行ってしまうのが耐えられなかったのと、当時、短大生だった妹を無事卒業させたかっただけです。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

あなたは「連帯保証人」というものがいかなるものなのかご存知で署名されたのでしょうか? 連帯保証人=債務者の責務とまったく同じことなのです。 もし,債権者からお父上の借金を一括して返してほしいと返済要求が来たなら,あなた様はじめ3人はいやおう無く”問答無用”で返済しなくてはなりません。お父上が生きていようが亡くなろうが関係ないのです。このように債権者の都合で連帯保証人に請求が来ることもあります。それは拒むことができません。連帯保証人には抗弁権がないのです。 したがって,そういう事態になった場合,あなた様をはじめとして3人はいかなる事情があろうとも無条件に返済要求に従わなくてはなりません。怖いですねえ。 いくらくらいの借金なのか分かりませんが,当然ながらこれが返済できるから,この借金の連帯保証人になったんですよね?救済措置はありません。いまからその覚悟をしておいて下さい。それが出来なければ破産しかありませんね。 むしろ保証人の話が来た時点でお父様が破産されたほうがよっぽどましだったといわざるをえません。 払えないものは所詮だれが保証人になっても払えないのだから。 これが現実なのです。世の中を甘く見てはなりません。

noname#23377
質問者

お礼

あなたの言うとおりですね。もともとは、主人と離婚した上で 連帯保証人になるつもりでした。(しかし、主人は保証人にサインしました)その後、経営も少しずつですが軌道にのりやっとあと10年。 というところまできたんです。 実際にこんな目にあった人しか判らないでしょうが言いようのない<不安感>でいっぱいになるのです。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.2

単なる保証人であればある程度の救済措置も期待できますが、連帯保証人の場合ほとんど法的救済は望みありません。ただ相手が公的機関や大手会社の場合話し合いの余地はありますが、それも返済についてのことで救済が主題になることは望み薄です。次に遺産を放棄することによる連帯保証人の地位の解消があります。参人の相続額と保証額を比較して債務過剰なら相続放棄をしてしまいます。ただし、契約条項に特約などがある場合がゼロとは言い切れませんので契約の相手方の確認をとることが必要です。もうひとつ自己破産がありますが、これは考え物です。場合によって認められないこともありますので弁護士との相談が必要です。

noname#23377
質問者

お礼

ありがとうございます。ですが、できるだけ自己破産はしない方法で もっていきたいのです。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

貸主が納得する別の保証人をたてて、入れ替えて もらうしか方法はありません。 しかしそんな話、絶対にないですね。 よってちゃんと返すしかありません。 また保証債務ですので、お父様がなくなられても 相続放棄で避けられません。 もしお父様が亡くなられて、債務を請求されて、 支払うことができなければ3人各自が自己破産 するしか道はありません。

noname#23377
質問者

お礼

どうもありがとうございました。<もしかしたら・・・?> と、思いましたがダメですね。保証人になった時は、ならないと 父が自己破産することになる時だったので、無我夢中にハンコを 押しました。今、小さな子供がいて父が病気がちになってきて とても不安でたまりません。 ちなみに、貸主は不正融資でした。立証しても何とも変わらないですよね。

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