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ストックオプションの権利行使が定年の場合は許されるのは何故ですか?
タイトルの通り、ふと疑問に思ったので 質問させてください。 ストックオプションの権利を付与されて 行使前に自己都合で退職した場合は、権利を返還する理由は もう会社の社員ではないのだから、ということだと理解しています。 では、定年退職や会社都合退職の場合に、 会社の社員ではなくなったのに、一般的に権利を返還する必要はなく、 行使できるのは何故なのでしょうか。 思うに、会社が本人に要求する程度の貢献をしたから?かと 思いますが、もし違っていましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- nrb
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回答No.1
ストックオプションの権利を付与されて時は契約締結の条件によることと成ります したがって契約の内容に自己都合で退職した場合は、権利が消滅する等の内容であれば消滅します まずは、契約締結内容を確認して下さい 定年退職や会社都合退職の場合に、 会社の社員ではなくなったのに、一般的に権利を返還する必要はなく、 行使できるのは何故なのでしょうか。 これも契約締結の条件により可能な時は行使できます いっずれにしても契約締結に権利行使の条件、譲渡制限付株式の感じがします 確認下さいね契約締結の条件を・・・・・