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バイクの無接触事故で裁判
バイクで直進していたら、一台の車が方向指示機も出さず、後方確認もしないで左折してきた為に、急ブレーキをかけたが避け切れず、タイヤがすべり左に転んでしまいました(車との接触はない)。 運転手はすぐに車から降りてきて「すみません」と謝罪し、家までのタクシー代をくれました。 それがなぜ裁判になったかというと運転手側の主張が「気付いたら自分の車の横にバイクの女性が転んでいたので、放っておけずに手を貸した。謝罪もしてないし、タクシー代は貸してあげただけ」に突然変わったからです。 その後目撃者も現れたのですが、「事故前でなく、バイクが転倒してからの目撃は証拠にはならない」と言っています。 こういう場合、実際に裁判をやって勝てる見込みはあるのでしょうか? または、勝つためのアドバイスをいただけたらと思います。
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- bookshil1
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私も以前自転車と車でしたが、同じような事がありました。 結果、目撃者のお陰で良い方向に進みました。 事故後の発言を聞いても、とんでもない加害者ですね。 裁判で勝つ事をお祈りします。 頑張って下さい。
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
私もバイクで通勤のとき突然左から出てきた自転車の中年女性 とぶつかりそうになり右側に避け、もとの車線に戻ろうとしたとき 転倒して左肩を骨折しました。 3年程前のことですが今でも左肩は上がりません。 そのときは相手の女性は私には関係有りませんねと言い残して いったん止まりましたが行ってしまいました。朝であり遅刻させては 悪いと思いそのまま見逃しました。 事故や事件はとかく被害者が 損をするものです。 少しでも良い結果になることを願います。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
#4です その裁判は 相手の刑事裁判で質問者には直接は関係ないものと思われます (その相手が 交通違反を認めないで その交通違反について反則金や略式裁判による罰金刑を受け入れずに交通違反で起訴して裁判で事実関係を争う方針に変更したためでしょう その相手は 検察庁に(書類)送検され、検察官の取調べを受けて 起訴・起訴猶予・不起訴になります 現時点でその相手は容疑者です 質問者は被害者ですが、証人として証言を要請されるかも知れません 民事裁判では無いので 質問者にとって勝つ負けるはありません その相手が 有罪か無罪か です 推定無罪の 不起訴・起訴猶予もあります 現時点では 証拠集めは 質問者が行うことではなく 警察や検察の行うことです 裁判になり 有罪判決が確定すれば 損害賠償の請求は通り易くはなります 逆に 起訴猶予や不起訴だと損害賠償の立証責任は質問者になります おそらく 現場検証等があったが 接触していなくて 怪我や被害もたいした事はなさそうだから 正式裁判にしてくれと言い張れば 不起訴か起訴猶予で 起訴されることは無いだろうと目論んでいるのでしょう 質問者は 勝とうなどとせず 警察に 録音テープを証拠として提出する程度でよろしいのでは ! 不起訴・起訴猶予になったら そのときはそのときです
相手の運転手も、その事故時に自分の車に接触した可能性のある事故ではないかと、人身事故を恐れ、あわててタクシー代を渡しごまかして見たものの、車には傷が無かったけれど万一、後になり警察に事故の連絡をされ、人身扱いでされる事の不安でした行動だと思います。 ここで分からない事は、事故時に警察に連絡をし現場検証もしていないですよね?(事故の場合は、警察の現場検証の記録で事故証明書の請求ができます。)それもしていないのであれば、裁判で不利です。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
省略しないで経過を書いてください いきなり裁判になることはありえません 事故を警察に通報したのか 怪我等の治療・補償はどのような話になっていたのか さらに 裁判はどのような内容での提訴なのか 正式な裁判なのか 小額訴訟なのか (貸したタクシー代を返済するようにとの小額訴訟と想像されますが いかがでしょうか) 以上の状況によって 大きく異なります 状況によっては 相手を誣告罪や名誉毀損で訴えることも可能です が 手間と金はかかります とりあえずは 直前で左折されたための転倒で 相手の主張は事実と異なると主張することです 弁護士への依頼も必要になるかもしれません なお、蛇足ですが そのような状況の場合には 完全に避けてはいけません ある程度は接触する(怪我をしない程度に)ようにします 接触すれば 今回のような主張はできなくなります
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
“実際に裁判をやって勝てる見込み”は、質問者が何を主張するかによります。 仮に質問者が無過失を主張するのであれば、 第二十六条 (車間距離の保持)車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 があるので、困難でしょう。 また、相手の過失を主張するのであれば、 第五十三条 (合図) 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 第二十六条の二 (進路の変更の禁止) 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 が認められる可能性は高いでしょう。 “「事故前でなく、バイクが転倒してからの目撃は証拠にはならない」”はその通りですが、バイクが転倒していること、及びその後の当事者の行動や状況については証拠となりえます。 “「気付いたら自分の車の横にバイクの女性が転んでいたので、放っておけずに手を貸した。謝罪もしてないし、タクシー代は貸してあげただけ」”回答子からしては、この主張をそのまま信じるには躊躇するところがあります(あまりにも不自然)。 “勝つためのアドバイス”状況からして、質問者の無過失主張は回避するのがよいと思われます。双方に過失がある事故として、裁判の前に調停を試みてはいかがでしょう。仮に裁判になった場合事故自体の立証は質問者側が行うことになるでしょうが、困難なように思えます。 尚、事故当時警察への届出は行われているのでしょうか?、その場合最低でも“事故があったこと”は警察が証明してくれることになります。
- bibi8916
- ベストアンサー率40% (24/59)
はじめまして。 私は専門家ではないので、なんともいえませんが、疑問があります。 なぜ、質問者さんの主張は、却下され?運転手の主張は立証されるのでしょうか? 運転手が言うように、仮に「気がついたら、自分の車の横に・・・」 って、状況的にありえるの?そういうことが起こりそうな現場なの? 車のどのミラーをみて、気がついたの?そのミラーからみて、どのように倒れていたの?その倒れ方の場合、本当に気がつかないの?バイクのブレーキ跡などないの? その場で警察呼ばなかった見たいですが、何日たってるか解りませんが、裁判にしたばあい、早い日数ですと、検証ということで、動いてくれる場合がある話を聞いた事があります。 もちろん、告訴した場合ですし、色々裁判費用、時間等、面倒になりますが・・・ それでも、白黒はっきりさせたい場合は、やってみてもよろしいかと思います。
- envrio
- ベストアンサー率51% (949/1827)
その場で警察も呼ばず、謝罪文も書かせず、目撃者にも渡りを付けておかなかった時点で負けです。 裁判で勝つためには証拠が必要になります。 すなわちあなたの後ろを走っていて、事故の瞬間を目撃したような人を探す事です。 でも、こういった事は事実上不可能だと思いますので、高い勉強台だったと諦めるしかないと思います。 世の中には基本的に善人同士での相互信用で成り立っていますが、中にはそうやって他人を踏みにじっても自分の利益のためには平気で実行するような人間もいるという事です。 運が悪かったと思って諦めるしか…。
補足
省略して申し訳ありません。警察はすぐに呼びました。 警察を交えて、事故直後と、2週間後に目撃者を交えての2回現場検証を行いました。 そして二転三転した結果、最終的に運転手側は「10:0」でこちらは何の関係もないと主張してきています。もちろん怪我などの治療・補償もありません。どうして証言を変えてきたのかはわかりません。しかし、事故直後に相手の運転手と電話で話したときに「この件につきましては、真摯に受け止めます」と言ったやり取りは、相手には内緒で全て録音してます。 録音されていることは相手は知らないので、相手はあくまでも「事故が起きる直前の目撃者ではない限り、自分が事件と関与してることを証明することはできない」と強気に出てきているのです。