• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エステの解約について)

エステの解約について

このQ&Aのポイント
  • エステの解約について相談です。エステが合併のため閉店し、別の店舗に通うように通知がありました。しかし、別の店舗までの距離が遠く、仕事帰りに通えなくなります。解約して他のサロンに移りたいのですが、途中解約の違約金は発生するのか疑問です。
  • エステの合併に伴い閉店し、別の店舗に通うように通知がありました。しかし、別の店舗までの移動時間が長くなり、仕事帰りに通えなくなるため、解約しようと考えています。ただ、解約する場合に違約金は発生するのでしょうか。
  • エステが合併のため閉店し、別の店舗に通うようになりましたが、移動時間が長くなり通えなくなりました。解約して他のエステに移りたいのですが、途中解約の違約金は発生するのでしょうか。相談できる方、ご意見・アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「違約金」というものは無いはずですよ。法的に無理があります。 あるとすれば「解約手数料」でしょう。 手数料は残金の10%(上限2万円)で、それ以上は請求できません。 残金が10万円なら1万円、20万円なら2万円、30万円でも2万円です。 いずれにしても「交渉」次第です。 今回の理由ならば、充分「店舗側に理由がある中途解約」と判断できますから「手数料は無しで解約できますよね?」と先制するのが良いでしょう。 案外それで通るかも知れませんし。 もしも「お客様の希望解約ですので手数料は頂きます」と言われたら、「理由に納得いかないので消費者センターに相談してみます」と言えば、態度を軟化させる業者も多いです。 なお、契約者が成人しているなら、契約者以外が交渉しても拒否される場合もあります。たとえ姉でも。 ほいほいと契約内容や解約について交渉できたとしたならば、個人情報に無頓着な会社だと判断できますので、別の心配があります。 もしあなたが動くつもりならば、ちゃんと妹さんに「委任状」を書いてもらってからにしてください。

LOTUS18
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 妹から相談された際、「エステティシャンの人から違約金が要るっていわれた」といっていたので 違約金という表記をしました。 施術者の方だったので、契約に関したの詳細を把握されていなかったのかもしれませんね。それも組織として問題だとは思いますが(^-^;) 契約者は成人しています。 交渉をする時に、不安なのでついてきてほしいといわれました。 なので私が単独で何かするということはないです(部外者ですし) 妹にそのように伝えてみます。 大変助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

なるほど。 「違約金」とはエステの契約が特定商取引に指定される以前にはよく使われていた言葉です。 ほとんどのエステ(有名どころでも)で、残金以上の「違約金」を請求して、一切返金しないという事がまかり通っていた時代の名残です。 そのエステ会社もそんな事していたんでしょうね。(笑) 付いていく分には委任状は要りませんね。 もうひとつ、契約の有効期限を契約書で確認しておいてください。 有効期限が切れていると解約に応じない場合もあります。 (解約するけど返金は無い) 法的には違法では無いので、交渉は面倒です。 消費者センターでは、継続的役務の有効期限について問題視および解約に応じるようにという通達も出しているので、期限の問題でトラブったら消費者センターで相談してください。 ただし、消費者センターを過信してはいけません。 はずれの相談員に当たると、何もしてくれないで「良い勉強したと思って諦めなさい」なんていうトンデモ相談員もいますから。 基本的にはお住まいの地区のセンターに相談に行くわけですが、もしも東京都内在住でしたら、飯田橋にある消費者センターの元締めに相談しましょう。ここには、はずれ相談員はいません。

LOTUS18
質問者

お礼

御礼が遅くなって申し訳ございません。 妹は明日エステに行かないといけないので、その時に解約の旨 伝えることにしたようです。 明日の交渉次第でまた質問するかもしれません(^-^;) 残念ながら東京在住ではないので もし交渉の際何かあれば地域のセンターに問い合わせるように 伝えておきます。 大変参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A