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架空人物による契約について

昨年とあるインターネットで知り合った医師からHPを作成して欲しいと依頼され、正式に契約をし2ヵ月後にはサイトを納品いたしました。 (その医師とは電話やメールで何度も話をした事があったり、共同でレンタルしていたサーバ代金も遅れてはいましたが、ちゃんと半額支払ってくれてました。) しかし支払いの段階で何かと理由をつけて支払いをしないまま(50万ほどの支払いのうち3万円だけ支払いがあった)連絡が取れなくなりました。 どうもその医師と言うのは架空の人物だと言う事がわかってきたのですが、契約時には署名捺印をしており、架空の人物だった場合契約時の署名捺印は自体詐欺及び偽装行為となるのでしょうか?そして、この人物を警察に訴えることはできるのでしょうか? また、この人物は医師でもないのに自身のサイトで医療相談(セカンドオピニオンや症状などから診断など)有料で行ってますが、これも警察などに訴える事ができるのでしょうか

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回答No.2

警察に相談すれば話は進むと思います。 詐欺罪 有印私文書偽造 医師法 それぞれの違反の疑いという感じでしょうか。 詐欺罪になるのは、「お金を支払う意志がないのに、支払わない場合」 有印私文書偽造は、「嘘のつもりで契約書を作った場合」 医師法違反は、「医者じゃないのに医師の業務を行なった場合」 に適用されます。 なので、本当の医者がしっかりやるつもりでやったがお金が払えなかった場合には、刑事事件にはなりません。 警察は被害届けがないと動きませんので、被害届けを出されることをオススメします。

D-Boo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 身元の確認等、自身甘かった事を認識しております。 サイト作成代金はたぶん支払う意思が元々なかった様で 入金日には必ず入金がなく、こちらが問い合わせて初めて ○○の理由でお金が払えない・・と言い出し、そのうち 電話番号も私が知らないうちに変えられ、メールも返事を しなくなりました。 医師でも無い者が医療目的でネット上で色々と相談などを しては、お金を請求している様なので、警察に相談してみます。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

取りあえず警察へ相談するべきですね。 詐欺かどうかはこれからの相手の対応で変わります。 現時点では詐欺とは言えません。偽装とも言えません。

D-Boo
質問者

お礼

回答ありばとうございました。