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高速道路のシートベルト

事情があって,老人1名を普通乗用車に乗せて,高速道路の長距離運転することになりそうです。老人を後部座席全部に横に寝かねる場合になったとき,シートベルトさせないと違反になりますか?違反になるときは,なんかうまい対応方法はありませんか。  なお,運転は再来月の4月です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

<法律論> まず、現時点では後部座席の座席ベルト(シートベルト)は法律で着用が義 務付けされていません。後部座席のシートベルト着用義務が施行されるのは 本年6月20日までに施行するとされています。 (当該法律が施行された後は、後部座席でもシートベルトをしないと違反と  なります) ※現時点では、後部座席にシートベルトなしで乗車しても法的に規制を受け  ません。 ※運転は4月との事ですので、改正道交法の施行はその時点では行われてい  ないと思われます。 また、施行後であっても障害がある場合はシートベルト着用の免除が同法施 行令第26条の3の2に記されています。 質問者さんの場合、施行後であれば当該条項に該当すると思われますので、 状況を説明すれば後部座席であってもシートベルト着用を免除されます。 (状況を説明するための医師の診断書があれば、説明時間を短く出来ます) 法律的には問題ありませんが、シートベルト着用しないことによる危険が増大 しますので、安全運転に心掛けて運転してください。 道路交通法 第七十一条の三 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html (現行の道交法、現時点(2月27日現在)では上記記載の法令が施行されて  いる法律です) 道路交通法施行令 第26条の3の2 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM (除外の条件) 改正 道交法 http://3w.livedoor.biz/archives/64744534.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S35HO105/H19HO090.html (71条の3 運転席の横(助手席だけ)が、運転者以外(助手席と後部座席も) に変更になっています)

ADATARA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「法律」のカテゴリーに質問したのは初めてですが,納得できる回答を頂戴しました。施行が6月20日までということは,経験則で5月の連休以降ですね。  今回,事情があったので助かります。  アドバイスにあるとおり,安全運転に徹します。  すっきりした回答,誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

平成19年6月、国会において後部座席におけるシートベルトの着用義務化が決まり、高速道路においては、行政処分の基礎点数が付加される「後部座席もシートベルトを必ず着用」しましょう。 事前に医者に診断書を書いてもらい 老人を後部座席全部に横に寝かねる必要がある旨を書いてもらえれば 例外扱いの証明になります

ADATARA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨年,法改正あったと思いましたが,やはりそうでしたか。施行時期はいつからなのでしょうか?

回答No.2

たしか、妊婦など身体的にシートベルトを締めることが 困難な方はシートベルトを締める義務は発生しないという 例外があったはずですが、それに老人が当てはまるかどうかは ちょっと、自信がないです^^;(寝たきりの老人とかだと これに該当するとは思いますが)。 ただし、#1さんも仰有るように、事故発生時に 後部座席の人が車外に放りだされることがあるので くれぐれもご注意を。

ADATARA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安全運転を心がけます。

  • t-aka
  • ベストアンサー率36% (114/314)
回答No.1

日本における道交法では今のところ、後部座席のシートベルト着用義務は存在しません。 なので法的に違反することはありません。 しかしながら後部座席にいた人が外に投げ出される事故がよくあるので、危険であることにはかわりありません。 是非とも安全運転でお願いします。

ADATARA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨年,たしか,道路交通法の改正が行われ,後部座席のシートベルトが義務付けられるようになるのですが,その施行時期がいつなのか知りたかったのです。  アドバイスのとおり安全運転に徹します。

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