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後部座席シートベルト義務化で・・・

6月より後部座席シートベルト義務化になりますが、下記のケースは違反になってしまうのでしょうか。 ・後部座席をすべて横にして、寝る人を乗せながら運転する。 ディズニーランド行くのにいつもこうしてたので、違反だとは思いますが確認したいと思い、質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは >6月より後部座席シートベルト義務化になりますが、 「被害軽減対策の推進を図るための規定の整備」として 後部座席の人もシートベルトの着用が義務化されます。(自動車の全席座席ベルト着用義務化) これは、公布後1年以内ということで平成20年6月19日までに施行されます。(6月1日施行が濃厚) 現在の道路交通法第71条の3第3項に関しては 『運転席及び助手席は装着義務があるが、後部座席については装着するよう努めなければならない』という努力義務にとどまっていました。 道路交通法第71条の3第2項に 「運転者席の横の乗車装置(助手席)」と定められていたが、6月から「運転者席以外の席」に改正となり、全席着用義務化となります。 そのため、現在の法第71条の3第3項がなくなり、現在の第4項が改正後第3項になります。 >後部座席をすべて横にして、寝る人を乗せながら運転する。 当然、違反になりそうです。 道路交通法第71条の3には「装着」とありますが、これは、座席ベルトの効果をそこなわないよう、正しく装着するという意味になります。 現在、助手席は義務ですが、助手席でシートの背を倒し寝た状態で座席ベルトをつけていた者が、「装着しない者」と解された例もあります。 なお、助手席同乗者に係る座席ベルトの装着義務については、道路交通法施行令第26条の3の2の「やむを得ない理由があるとき」は免除されています。 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s4 改正後の後部座席に係る座席ベルトの装着義務についても、これを参考としつつ、着用義務の免除の必要性を検討して、政令の規定の整備がされたので、同様に考えれば間違いないと思います。 行政処分としては 後部座席の人もシートベルトを着用しないと 「座席ベルト装着義務違反」になります。 当面、高速道路では「1点」運転者に累積点数が加算され、一般道路では「注意指導」のみになりそうです。 もちろん、一般道路でも運転席と助手席の場合は、運転者に「1点」累積点数が加算されます。

tomo2005ryo
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hou777
  • ベストアンサー率41% (75/182)
回答No.1

違反になります。運用面でどこまで厳格に取り締まるかはわかりませんが。 また、1BOXカーなどについているフルフラット機能は停車中の休息等を前提に考えられています。 車の取扱説明書(あまり読む人はいないと思いますが)を引っ張り出して該当の箇所を確認していただければ最近の車なら、走行中にフルフラット機能は使わないように求める一文があるはずです。

tomo2005ryo
質問者

お礼

やはりそうですよね。 いやな改正ですね。

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