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「側溝」は「道路基面」に含まれますか?
道路排水のために設けられる「側溝」は、「道路基面」(車道・路肩・歩道あるいは自転車道などによって占められる部分。切土・盛土部の法面のような付帯部分は含まない。)に含まれるでしょうか。 また、「暗渠」と「開渠」では扱いが変わるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- ka2_abe
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いやだから、何が聞きたいのかわからないというのは、 そう言う事ではなくて たとえば 道路基面がある第3種道路が家の前にあるので これは道路境界から0.5m開けて建築しなければならないのでしょうか?」 といった、 実際の場面の話がないのです。 ただ切り取られた知識だけでは 何も解決する事ができないという意味です。 いずれにしても 歩道の外側であっても 側溝は道路基面に含まれます。 ただし。それによって車道幅が狭くなるのであれば 3級道路ではなく4級以下の道路になるでしょう。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
何が聞きたいのかよくわかりませんが 道路基面に設けられたグレーチングであれば 当然道路に含まれます。 のび太が良く落ちるタイプのどぶ式 開渠式側溝は 道路に含まれないことも有るでしょう =私有地・駐車場としては不適切。 車庫としては使用不可能。 連続暗渠であれば駐車場想定あるいは出口想定も できる箇所があるかも知れませんが 構造を目視して確認する「現場警察官の裁量」によって変わるところでしょう 明確な法的根拠はないですね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 〉何が聞きたいのかよくわかりませんが、 ↑私の訊き方が悪かったのかもしれませんね。 「側溝」が道路の付帯構造物であることは分かっているのですが(したがって「側溝」は「道路」に含まれるものです)、実は「道路幅員」を考えたとき、「道路幅員」はすなわち「道路基面の幅員」に相当し、「道路基面」とは「車道・路肩・歩道あるいは自転車道などによって占められる部分。切土・盛土部の法面のような付帯部分は含まない。」という定義まではわかったつもりです。 ここで「側溝」の扱いですが、側溝が車道と路肩や歩道の間にあれば、これは道路基面の一部である(もちろん道路の一部であることは当然です)と考えられるでしょう。また暗渠の形でその上に歩道が設備されてもここまでを道路基面とするのであろうな、と考えています。ただし、歩道の外側(つまり歩道と盛土法面の間)に側溝があったとして(例えば、ご指摘のような「駐車場の出入り口を横断するグレーチング)、この場合の「側溝」は「道路基面」に含まれるのか否か、が知りたかったわけです。 〉明確な法的根拠~ ↑ここまで厳密なことを求めている訳ではありませんし、上述のように側溝の形態や設置場所によって、扱いが変わるのでしょうが、おおまかなところが分かれば幸いです。 ちゃんと「道路構造令」などを見れば、該当するところがあるのかもしれませんが、煩雑すぎて、ここで質問させていただきました。
お礼
再度の回答、本当にありがとうございます。 「道路基面」という用語は日本語ではあまりなじみがなさそうなので、「横断面の構成」を使います。 「道路構造令」によれば「横断面の構成要素」は(1)車道・(2)中央帯・(3)路肩・(4)停車帯(車道の一部)・(5)自転車道・(6)自転車歩行者道路・(7)歩道・(8)植樹帯・(9)副道(車道の一部)および路面電車がある場合(10)軌道敷となっています。 ご覧のようにここには「側溝」が含まれていません。無論、大半のケースでは「側溝」は「車道」または「路肩」と「歩道」の間に設けられるので、「側溝」は「車道」または「路肩」の一部として扱われるのでしょうし、道路幅員の観点からは当然含まれるものでしょう。 ただ今回の質問のように、「側溝」が歩道と「盛土部」や「切土部」との間にあったなら、どのような扱いになるかという、用語の定義を踏まえた上での、純粋に理論上での分類であります。 「道路基面がある第3種道路が家の前にあるので、これは道路境界から0.5m開けて建築しなければならないのでしょうか?」といった、実際の場面の話がないのです。」 ↑したがって、このような建築限界を知りたい訳ではありません。 また第3種道路とか3級道路とか言った、道路区分に関してもあまり関係がないように思われます。それとも道路区分によって「横断面の構成要素」が変わるのでしょうか。もしそうであるなら、ご指摘いただければ幸いです。 さらに言えば、No.1の回答にある「構造を目視して確認する「現場警察官の裁量」によって変わるところでしょう。」 ↑これも「道路管理者」や「施工業者」が判断するならともかく、「現場警察官の裁量によって変わってくる」というのがいま一つ理解できません。 また、この質問はあまり現実的なものではないことも承知しております。「歩道」外に設置された「側溝」があるとして、それが「横断面の構成要素」に含まれようが、含まれないのであろうが、「道路管理者」や「施工業者」を除けば、現実には意味のないことでありましょう。 「いずれにしても歩道の外側であっても側溝は道路基面に含まれます。」 ↑とはいえ回答をありがとうございます。回答をいただいてこういうのもなんですが、これは回答者さんの個人的な見解でしょうか。もし何らかの文書等に記載されているのであれば、その根拠を示していただけると幸いです。
補足
OK Waveの方からこの質問は「社会」カテの「行政」が妥当ではないかとの指摘があり、移動してきましたが、元からあまり現実的な質問でもなかったためか、新たな回答もなさそうなので、ここで質問を締めきらせていただきます。 ka2_abeさんには二度にわたり回答をいただきましたが、残念ながらその回答の中身(「いずれにしても歩道の外側であっても側溝は道路基面に含まれます。」)を検証・確認することができませんでした。 またka2_abeさんの回答を確認している時に、以下のような過去問(Yahoo知恵袋)を見つけました。↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113097071 L型側溝とU型側溝で扱いが異なっているのは驚きでしたし、またその根拠となっているのが「建築基準法」とは盲点だったと思いました。ただしこの回答に関しても、回答中で示されているサイトを見ても煩雑なために、この回答の検証・確認にまで至りませんでした。 したがって、今回の質問について解答はいまだ不明ということになりそうです。 日本では道路を管理するのが国か地方自治体によって扱いが異なるのでしょうし、地方自治体ごとでも異なるようなので、結局、都道府県また市町村ごとに確認するしかなさそうです。 ちなみに私はフランス語の通訳・翻訳をしておりますが、フランスでの扱いは、歩道の端が道路基面(フランス語ではLa Plateformeといいます)の境界になり、側溝が歩道外、すなわち歩道と盛土・切土部分の間にある場合、側溝は道路基面には含まれない、ということが明言されております。 ka2_abeさんにはご協力感謝しております。