- ベストアンサー
税制改定による住宅ローン減税
3年前に住宅を購入し、 住宅ローン減税控除を受けてるサラリーマンなのですが 去年の税制改正で税率が変わり、 住宅ローン控除金額を保護する為の還付対象が 住民税+所得税に変わったとニュース等で聞きましたが、 何か申告をしなくてはならないのでしょうか? ちなみに去年の12月に今までの通り年末調整はしました。 何方か教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税(国税)を下げ、住民税(地方税)を上げることにより、国から地方へ税源が移譲されます。 住民税が高くなっても所得税が下がるため、合わせた負担額は変わりません。 ただし、平成19年から定率減税が廃止されるため、この減税分が増額となります。 所得税が減るので控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。 昨年度の源泉徴収票と印鑑をもって市町村役場に行って住民税の申告を行うと住民税が安くなるかもしれません。
お礼
早速の対応ありがとうございました。 よく分かりました。