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特定上場株式等非課税適用とそれ以外の組合せについて
平成14年に購入した株式Aと、それ以降に購入した株式B,Cを 昨年売却しました。 Aの売却益は20万以上、B,Cの売却益は合計20万以下です。 特定口座(源泉なし)のため、Aを申告すれば非課税となると 思いますが、B,C分を確定申告する必要があるのでしょうか? 証券会社から交付される年間取引報告書はA,B,Cの合計金額 が書いてあり、どう扱ってよいのか迷っています。
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- mukaiyama
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回答No.1
20万という数字にこだわっているのは、本業がサラリーマンだからですか。 20万以下の所得を申告しなくてよいのは、 【年末調整を受けていて、他に申告する要因がない】 場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm お尋ねの H14年頃に購入して非課税となる特例は、 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」 を提出すればよいのであって、これは確定申告とは別物です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm したがって、医療費控除その他の要因がなければ、B,C分もだまっていてよいことになります。 あなたが年末調整を受けたサラリーマン等でなければ、話は違ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご指摘の通り、本業はサラリーマンです。 全部まとめて考えずにシンプルに分解すれば良いのですね。 質問の記述が不十分のところ、補足までしていただきありがとうございました。