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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:首都高速道路(株)に賠償を請求出来るでしょうか?)

首都高速道路(株)への賠償請求可能性と追突事故の事情

このQ&Aのポイント
  • 首都高速道路(株)に運転中の追突事故について賠償を請求することは可能でしょうか?昨日、私が首都高速で運転中に追突事故を起こしました。事故の原因として、前車が首都高速八潮本線料金所で停止するゲートの棒に激突するトラブルがありました。このトラブルにより、私の車と前車が急停車せざるを得ず、私はブレーキングが間に合わずに追突しました。警察からは私の瑕疵が指摘されましたが、首都高速道路(株)の担当者の確認作業の怠りも考慮すべきです。
  • 首都高速道路(株)に賠償請求の可能性を検討しています。昨日、私が運転中の追突事故が発生しました。事故の原因は、運転中の前車が首都高速八潮本線料金所のゲートの棒に激突するトラブルです。このトラブルにより、私の車と前車が急停車することとなり、私はブレーキングが間に合わずに追突しました。警察は私の不注意を指摘していますが、首都高速道路(株)の担当者の確認作業を怠ったことも考慮すべきです。
  • 運転中の追突事故について、首都高速道路(株)に賠償請求できる可能性はありますか?私は昨日、首都高速で運転中に前車に追突しました。事故原因として、前車が首都高速八潮本線料金所のゲートの棒に激突するトラブルがありました。このトラブルにより、私の車と前車が急停車し、私は追突してしまいました。警察からは前方不注意と指摘されましたが、首都高速道路(株)の担当者の確認作業の怠りも考慮すべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

第二十四条 (急ブレーキの禁止) 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 第二十六条 (車間距離の保持) 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 道路交通法に以上の規定があります。 本件の場合先行車両が“急ブレーキ”かけたことについては、“危険を防止するためやむを得ない場合”に相当すると考えられるので、問題ないでしょう。 “稼働するか確認作業を怠った事”については、道義的には問題である行為(怠慢)ではありますが、その“規定通り”は法令ではない(少なくとも回答子には発見できませんでした)のであれば、あくまでもその組織内(首都高速道路株式会社)の問題です。 しかし、質問者には第二十六条に基づく車間距離保持義務があり、“急に停止”した場合でも避け得る“必要な距離”を保つ義務が明白に定められています。 “規定通り行われていれば、私が起こした追突事故もなかった”については、“質問者が必要な車間距離を保持していれば、追突事故もなかった”との主張に対抗できるとは思えませんし、前者は“株式会社の社内規定違反”の問題ですが、後者は“刑罰が予定されている道路交通法という法令違反”の問題ですから、質問者の主張が裁判などで受け入れられる可能性は少ないと思われます。

merak2546
質問者

お礼

非常に明確なご説明有難うございます。 私も自分の過失を棚上げして、事業者を追い込めるか自信がありません でした。 ご指摘の通り大元は私の過失が全ての原因でありこれで納得出来ました。 大変有難うございました。

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