- ベストアンサー
架空請求?
この前とある質問をされました。 ―――――――――――――――― ゃばい。。。 何か、間違えて出会い系サイト(?)に登録しちゃったみたぃなの。。 何か知らないヶど・・・・。 ソレで、突然メールで 12000払ってください。みたいなかんじで来た。。 しかも、今日はらわなかったら、1000円追加されるって・・・。 どうすればいいの??? ほんとうにどうしよう・・・・・。 まぢでどうしよう・・・・。 助けて・・・・・・・・・・・。 まぢでどうしよう!!!! 死にたいょぉ。。。(ぇ 何か、そのサイトに登録したら、姉妹サイト(?)にも勝手に登録されて、何か、ポイントとヵがあって、使うと1Pごとに10円って・・・・。 んで、メールとかをたくさん受信しちゃって・・・・。 誤解をとくために、返信もしちゃったの・・・、 だから、ゃばいぉぉ。。。、 親にも言えないょぉ。。 ―――――――――――――――― この場合、架空請求とみていいんでしょうか? 自分で登録したのは事実だし、 >メールとかをたくさん受信しちゃって・・・・。 >誤解をとくために、返信もしちゃったの・・・、 これも自分でしたことなのですが、この場合も架空請求となるのですか? 勝手に何もしていないのに、請求がきたのではなく、このようにして請求がきた場合どうなのでしょう? 対処法も一緒に教えていただければ、うれしいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>何か、間違えて出会い系サイト(?)に登録しちゃったみたぃなの。。 この文面だけでは判断が出来難いのですが、あなたご自身の氏名と住所などの登録の覚えが無ければ一般的に言われている「ワンクリック詐欺」の可能性が高いようです。 こうした場合は「消費者契約法」で決められておりまして、契約が成立するには契約金額、解約の条件、契約金の延滞などを契約の当事者同士が合意に至った場合にのみ契約が成立し、更にその契約文面全体を表示してあなたの氏名、住所を記入して契約相手に送付して始めて契約の締結が完了です。 従っておそらくその手順は踏むことが無くクリックしているうちにあなたのメールアドレスが知れれてしまったようです。 重要なことは、この場合仮にあなたのメールアドレスだけを登録したとしても契約は成立していないと考えられますので、この状態で相手から「請求」が届いた事だけで明らかにワンクリック詐欺の未遂事件なる可能性が高いと考えられます。 従って「代金を支払わなければ---をする--」などと文面があなたに届いたならばこの場合は明らかに「恐喝」に相当するので、最寄の警察へ届けを出しておいたほうが良いと思います。勿論メールの文書をプリントアウトしておきましょう。
その他の回答 (2)
架空とはいえないでしょうが、契約の無効や取り消しの主張のできる可能性はあります。 その要件は、確認画面の有無や利用規約の表示方法等が関係するので この文面からでは判断できませんね。 >1000円追加 利息や遅延損害金名目なら、消費者契約法9条により年利14.6%を越える部分は無効です。 調査費や取立費用名目なら、消費者契約法10条で無効の主張をすることになるでしょう。 対処法 素人判断は無理なので消費者センターにでも相談したほうがいいですね。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
メールアドレスの変更を。 >12000払ってください。みたいなかんじで来た。。 >しかも、今日はらわなかったら、1000円追加されるって・・・。 こんなに利息が付くこと自体違法です。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 利息がつくのは違法なんですね。