- ベストアンサー
アダルトサイトでの架空請求について
- アダルトサイトでの動画ダウンロード時に会員登録画面が表示され、料金の振り込みを求められる状況がありました。
- 利用規約を読むと、クリックした時点で会員登録されることが明記されており、退会にも料金の振り込みが必要とされています。
- 架空請求の特徴もいくつか当てはまるため、架空請求の可能性が高いですが、利用規約に書いてあるため迷っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴方に取っては大変危機的なのです、それは利用規約を読まずして勝手に「契約」にかかる行動をと取った事です。 但し、本件では一度のクリックだけでは貴方とその事業者との間ではまだ契約の締結に至ってはおりませんから一切の金銭の支払い義務はありません。 つまりこれは貴方が言う「ワンクリック詐欺」の未遂事件です。 電磁的消費者契約法によりますと、契約条項:契約の事項、解約の事項、会費等の金額の説明がなされその内容を双方が確認されてから、貴方がそれらを承認すれば始めて契約の成立です。 本件ではそれらが全くなされていないばかりでなく、解約時の請求金額までが記載されているので典型的な振込詐欺に相当します。 >よく見ると、クリックした時点で会員登録される、と書いてありました。 この事項ではあたかも登録の記載がされているような説明がされていますが、これは会員登録の契約条項でも無ければ事業者の貴方に対する担保になるわけでもありません。 つまり単なる不当な記載でしかありません。 以後は無視です。
その他の回答 (3)
- pepe-4ever
- ベストアンサー率34% (579/1674)
『架空請求』と『不当請求』の線引きはなかなか難しいものがあります。 ハガキやメールで『何だこりゃ!?』とまったく意味不明・心当たりの無い請求が『架空請求』 法律を歪めた解釈をしてする請求が『不当請求』 でしょうか…。 質問者さんの場合には、 サイトが『【電子消費者契約法】【特定商取引法】に違反した手続き』を基に請求しています。 いわば『不当請求』。 なにしろそのまま連絡はせずにメールを遮断して無視放置が一番です。
お礼
架空請求ではなく、不当請求ですか。。。 難しいですね。 無視が一番とのことですので、そうすることにします。 安心しました(^-^) ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
架空請求ではありません「違法課金請求」になえいます。 架空請求は「詐欺罪」になりますが、これは「民事」になります。 支払う必要は「ありません!」 相談者の見たのは「機種信号」でしょう。 問い合わせは「厳禁」です。 そのまま「放置」で大丈夫です。 アクセスだけでは、情報は「機種信号」だけですから、相談者のアクセスはわかりますが、「誰」かは判りません。
お礼
支払う必要がないと聞いて安心しました。 焦って連絡しようとしていましたが、しなくて正解でした。 また、誰かは分からないとのことなので、安心しました。 ご回答ありがとうございましたm(__)m
- shubal
- ベストアンサー率20% (402/1958)
架空請求です。あなたの住所や電話番号などを告知していなければ大丈夫です。
お礼
住所や電話番号は告知していないので、大丈夫だと思います。 安心しました。 ご回答ありがとうございましたm(__)m
お礼
やはり利用規約はきちんと読まないといけないですね。。。 そして、クリック時のことも不当な記載と聞いて安心しました。 以後気を付けます。 ありがとうございましたm(__)m