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環境系国家資格の取得と登録について

環境系の国家資格、例えば環境計量士や公害防止管理者、エネルギー管理士などの資格取得と、登録の違いがいまいちよくわかりません。 資格取得後に、登録には一定期間の実務などが必要ですが、登録を受けないと資格を持っていることにはならないのですか?? 資格取得後に登録を行わないと、資格は無効になってしまうのですか?? 私は現在大学4年生で、春から大学院への進学を予定していますので、今のところ実務などの経験はなく、もし資格を取得できたとしても、それが無効になってしまうのか心配です。

みんなの回答

回答No.4

質問から時間がたっているので解決しているかもしれませんが、 国家資格のうち登録が必要な作業環境測定士とか環境計量士の資格は国家試験の合格が登録講習の受講資格の要件の一つになっています。 つまり登録講習の修了試験に合格するという最終関門にチャレンジするための資格が国家試験の合格になっているわけです。 危険物取扱者も登録のためには試験の合格と定期的な講習の受講が要件になっています。 環境系や労働安全関係の資格には「実務に携わらないけど資格が欲しい人」よりも「現に実務に携わっていて資格をもっているべき人」を優先する傾向があります。 エネルギー管理士の夏の国家試験は前者向けで落とすための試験 冬の登録講習は後者向けで資格を取らせるための講習になっています。

回答No.3

簡単に言ってしまえば、登録=免状と考えて差し支えないです。 公害防止管理者は試験に合格したら免状が取得できます。 エネルギー管理士は試験合格+1年以上の経験で免状が取得できます。 環境計量士(濃度関係)の場合 国家試験に合格 ↓ 登録申請書類を都道府県に送る。 (1)~(7)のいずれかに該当していればいい。 (1) 実務経験1年以上有している。(実務証明書) (2) 環境計量講習(濃度関係)を修了している。 (3) 薬剤師免許を取得している。 (4) 職業訓練指導員免許(化学分析科)を取得している。 (5) 職業能力開発校(化学系化学分析科)を修了している。 (6) 技能検定のうち検定職種が化学分析(1,2級)又は産業洗浄(実技試験の科目が化学洗浄作業)に合格している。 (7) 技術士(衛生工学部門)の登録を受けている。 ↓ 都道府県が経済産業省に送ってくれる。 ↓ 登録証がもらえる。 めでたしめでたし。

回答No.2

エネルギー管理士に関しては、試験合格後1年の実務経験がないと免状はもらえません。去年取ったけど、免状なし^^; 電験とかなら取ったら免状くれます。電験1種落ちたw ちなみに平成18年度以降は熱・電気区分撤廃されているのでどっちで受けても全部扱えます。 大学院は意外と忙しいです。いろんな企業からのお誘いもしばしば。

kecorune
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます☆ エネルギー管理士は実務経験がないと免状がもらえないとのことですが、試験から実務経験まで時間があいてしまっても、試験の合格は無効になったりしないのですか?? そういうような情報は試験案内を取り寄せればわかるのでしょうか?? 私が持っている問題集などの記載では、いまいち資格の仕組自体がよくわかりません(;;) 試験自体の合格とか、登録とか、免状とか…(泣) まわりに相談できる人がいないので、お手数なのは重々承知なのですが、教えていただけたらうれしいですm(_ _)m

  • zaykax
  • ベストアンサー率40% (321/802)
回答No.1

公害防止管理者とエネルギー管理士は、登録は不要です。 合格すれば、資格取得です。 環境計量士の国家試験の合格は、無効になりません。 資格取得というより、国家試験合格済み(未登録)みたいな感じですが。 で、実務経験が無い場合は、環境計量講習を受講すればよいです。 http://www.nmij.jp/metroltrain/index.html

kecorune
質問者

お礼

zaykaxさん、丁寧なご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。 国家資格の難易度は重々承知のつもりですが、頑張って合格します。 ありがとうごさいました。