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霊感商法について

巷には 「良い波動が出てているお守り」 とか 「金運のアップする水晶」 など、所謂 開運グッズがたくさん売られていますが、 良い波動 や 金運アップなどは、事実を証明できないと 思うのですが、こういう商売は、霊感商法に該当しない のでしょうか?? これらは、グレーゾーンなのですか??

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  • 2kaku34
  • ベストアンサー率30% (101/329)
回答No.4

難しい問題だと思います。 アメリカでマックを食べメタボな女子高生が訴えたのも裁判所が「ただの食べすぎ」と判決がおりました。 普通のひとは、おみくじで凶が出てもあまり気にしない、もう一回引きなおすなどしています。(何のためのおみくじ?) 他にも、発毛剤やダイエット食品など色々な物が、大手メーカーからも出ています。 雑誌では、ダイエットと開運で特集を良く組みます。(仕方が無い?) これらは、グレーゾーンだと思います。(裁判費用より、慰謝料の方が少ない) ただ、健康など命にかかわることは、許されないことだと思います。(医者に行くと益々悪くなる等)

その他の回答 (5)

noname#74145
noname#74145
回答No.6

まさかこんな物を本気にする人は居ないだろうと言う考えが世間一般の常識だから問題にならないのかも知れませんよ。 まともな知性をお持ちならこれらがお遊びの一種と言う事は簡単に分かります。そんな野暮な事いいなさんな、ですね。

  • 12125j
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.5

質問者の指摘の通りグレーゾーンです。 寺で法外な価格で「戒名」を販売しても摘発されません。 一方、新興宗教で「幸福の壺」等を販売した場合摘発されます。

noname#261518
質問者

お礼

新興宗教で「幸福の壺] はなぜ違法なのですか??? 買わないと地獄 とか言っちゃうからですかね?? 買っても、買わなくても良いよ でも「幸福になれるかも」 だと グレーというかむしろ 違法ではないかと思いますが。。。 どうなのでしょうか????

noname#140971
noname#140971
回答No.3

「騙されたー」と大多数の人が思うのが霊感商法。 「ありがたや」と大多数の人が思うのが非霊感商法。 そういうことじゃないですかね。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

たぶん不特定多数の人に向けた商品ならば、問題ないでしょう。 「あなたは運気が悪い、この壺を買えば運気が上がります」などと個人を特定している場合は、霊感商法になるでしょう。 事実を証明できないということは、事実でないことも証明できないという二面性を持っています。 なぜなら、そのお守りを持っていて、本当に宝くじに当たった人もいるからですw(よく写真が載ってますね) それが、たまたま当たったのか、お守りのせいなのかは誰も証明できませんからね。

noname#261518
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常にわかりやすかったです。 理解できました。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

当たるも八卦、当たらぬも八卦 少額のものまで含めるとこの手の商品はなりたたないし、 夢がないでしょう。だまされているほうが幸せなほうが いいことだってあるわけです。 生活に支障が出るくらいの高額商品が、長期間、広範囲、強引な勧誘等、 皆が騙された時にだけ、霊感商法=悪 とすればいいわけで、 100円のお守りに、良い波動のでているお守り5000円くらいなら まあいいかとなるんでしょう。 ちなみに、印鑑だって、100円均一で売られるまでは、というか 売られてからも三文ばんが600円で売られていますが、 買うも自由、買わぬも自由という理由で、 それと同じ理屈といえばいえるかもしれません。

noname#261518
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに、お守りが霊感商法なら 神社の売店が違法になってしまいますものね。 理解しました。

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