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会社命令で資格取得
会社からの命令でクレーン資格を取得するように言われました。 費用は会社負担ですが、講習が5日間あります。 その5日間を有給休暇で行けと言われました。 有給休暇は自分の用事とかで使うものではないんでしょうか? 納得できないと言ったら、会社命令だから従えとの事でした。 これって、法律違反にならないんでしょうか? 知っている方教えてください。
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- hisa34
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回答No.1
法律(労働基準法第39条)違反です。corosuke5さんが言うように年次有給休暇は労働者が「自由に」取るもので、会社命令で取るものではありません(当たり前のことです)。 年次有給休暇を取らずに講習に行って5日分の給料が控除されていたら「賃金不払い」でその分の賃金支払を請求することができます。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 一度、上司に言ってみます。