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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の固定資産税)

土地の固定資産税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 新築した家の土地の固定資産税について疑問があります。
  • ハウスメーカーから9月から来年の3月までの固定資産税を請求されましたが、なぜ来年の1月~3月分も支払わなければならないのか疑問です。
  • 役所には4月から12月までの分を支払う形になるのでしょうか。ご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#60749
noname#60749
回答No.6

>正直今の気持ち、してやられたというか釈然としないというか、ナゼにハウスメーカーの経費を私がという気持ちですね。 いえいえ、精算の起算日が1月1日か4月1日かという違いはあるものの、土地売買ではこの精算は慣習で当たり前のように行われています。 あなたが土地を売却するときにも、固定資産税を日割精算して買主に請求するものです。 >これはハウスメーカ販売の一般的な請求の仕方なのでしょうか? いえいえ、ハウスメーカーでなくても一般人同士の土地売買でも一般的に精算します。 今回は恐らく起算日が4月1日ですから年度サイクルの関係で1~3月分まであなたの負担になっているだけで、そういう方法も一般的です。 >書いてなければどうなんでしょう? 契約書・重要事項説明書のどちらかに書いていないはずがありませんが、万一書いていない場合には精算する根拠がありませんので支払いを拒否して差し支えありません。 よく読んでください。「公租公課の負担」などという条項です。

akannbo
質問者

お礼

カキコミありがとうございます。 御礼が遅くなりすみません。 ハウスメーカーの営業マンに 「固定資産税は払っているので、購入してからの分は 月割りで負担していただきますね」 という話をもらったんですが、そのときは 1年分の固定資産税19年分の9月~12月分を わたし所有になった月分精算するんだと 勝手に解釈していたものですから。 あくまで純粋なる固定資産税の役所に払う分の精算だと 思っていたもので。 >今回は恐らく起算日が4月1日ですから年度サイクルの関係で1~ >3月分まであなたの負担になっているだけで、そういう方法も >一般的です。 そうなんですか。 素人的には、どうしてもダブっている1~3月分が イマイチ納得いきにくくて・・・ 契約書をキチンと読まなかった私が一番おバカなんですけどね。 2度もお相手していただき恐縮です。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 納税義務者は原則として1月1日現在の所有者ですが、その分をあなたから住宅メーカー取り立てることについて契約書に記載があれば問題はありません。  もう所有権移転してあるのならば、来年度以降(平成20年度以降)の納税通知書はちゃんとあなたのところに届きますし、納税義務者もあなたということになります。

akannbo
質問者

お礼

カキコミありがとうございます。 御礼が遅くなりすみません。 契約書確認します。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

かなりの勘違いがあるようです 固定資産税の納付通知は5月頃送付されます 納付時期が 4回に分けられ最終が翌年1月です 翌年に請求を受けるわけではありません 昨年9月以降(もしくは引渡しを受けた12月以降)は質問者の所有です どうして、 来年の1月~3月分も私が支払わなければいけないのか? と なるのでしょうか 翌年は質問者の所有ではなくなるのでしょうか 所有権移転しない限り、4月~12月に限らず、今後は質問者が全て納付することになります なお 4回分割納付にとらわれることはありません、全額一括納付でも差し支えありません 不信感を前提ではなく、落ち着いて考えてください 辛口で言えば 質問者が税金の仕組みに無知なだけです

akannbo
質問者

お礼

カキコミありがとうございます。 御礼が遅くなりすみません。 >来年の1月~3月分も私が支払わなければいけないのか? >と なるのでしょうか 翌年は質問者の所有ではなくなるのでしょうか いえ、来年1年間分の資産税が請求されるんだろうな でも、1月~3月分も払っているのでダブリでは? と思ったんですよね。 しかし、ハウスメーカーに払った分は 土地を購入するためのコストであって 自分の土地の固定資産税ではないということが わかった今ではしょうがないということですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

地方税法の規定により、 土地と家屋の固定資産税は、 賦課期日(毎年1月1日)現在の 登記簿等に所有者として 登記されている人に対して、 その年度分の固定資産税の課 税をすることになっています。 (地方税法343条、359条) 上記は地方税法です。 であるから本来支払い義務は 法律上はありませんが ↓ >なぜ1月~3月請求されるんだ?と。 売買契約書に書いてあるんじゃないの? よく読みましょう。 >この流れから行くと役所には4月~12月 分を私が払う形なのでしょうか? 最初の回答が答えです。

akannbo
質問者

お礼

カキコミありがとうございます。 御礼が遅くなりすみません。 >売買契約書に書いてあるんじゃないの? >よく読みましょう。 そうですね。 ここ数日バタバタしており まだ見ていません。 今日明日中には確認するつもりです。

noname#60749
noname#60749
回答No.2

関西方面の人でしょうかね。 1.固定資産税は1月1日現在での所有者が課税されます。 2.しかし税金にせよ、日本でのサイクルってのは年度単位のものが多いんですよね。 主に関東では1.の理由により精算起算日を1月1日にしていることが多いです。その場合には9~12月分までがあなたの負担分。 関西方面(だけに限りませんが)では2.の考え方で起算日を4月1日に設定することもあるようです。この場合は年度が対象期間となる精算ですから今回のあなたのケースです。 で、これは慣習的に税金負担分を精算する「精算金」という名目で「税金」ではありませんから、契約上の取り決めに従うものです。通常は土地を購入する際の契約書に記載があるはずです。起算日が4月1日であれば、今回はその約定通りに処理しているに過ぎません。 >この流れから行くと役所には4月~12月分を私が払う形なのでしょうか? この流れは役所に払う本物の税金とは関係ありませんので、平成20年1月1日時点所有者があなたであれば平成20年度分の税金はあなたが支払うということです。 年度のサイクルで表現するならば4月~翌3月分ということですね。つまり1年分です。 精算したのは平成19年度分です。

akannbo
質問者

お礼

カキコミありがとうございます。 お話によると、ハウスメーカー(大阪本社)の 土地仕入れ時のコストということですね。 参りましたね。 ホント無知な私は「税金の負担分」の精算だと 思っていました。 >通常は土地を購入する際の契約書に記載があるはずです 今手元に無いので確認できませんが、 普通は書いてあるのですね。 書いてなければどうなんでしょう? 正直今の気持ち、してやられたというか 釈然としないというか、ナゼにハウスメーカーの 経費を私がという気持ちですね。 これはハウスメーカ販売の一般的な請求の仕方 なのでしょうか? 私が無知なのが一番バカですが・・・ ちなみに購入地は埼玉です。 関西ではありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
akannbo
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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