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不法原因給付

次のような場合、不法原因給付になりますか 1. 偽造した有価証券を本物のように言って担保に入れること 2. 積立金が0の積立証書を担保に入れること 3. 初めから解約するつもりの積立証書を担保に入れること

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noname#57427
noname#57427
回答No.1

不法原因給付ではなく、詐欺です。 不法原因給付とは、「給付の原因が」不法なものであって、従って受領した者はその給付を返還しなくて良いという話です。給付の内容そのものは現金その他、適法に価値を持ったものです。 ご質問の内容からは、すべて「価値のないものを、価値があるように装って」担保提供するとされています。 価値のないものをいくら給付したところで、その給付自体が無意味ですから、返還するかどうかという話になりません。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 詐欺目的だから → 詐欺を実行するために給付したものは不法原因給付 という当然論理は成り立ちますよね。

その他の回答 (1)

noname#57427
noname#57427
回答No.2

>詐欺目的だから → 詐欺を実行するために給付したものは不法原因給付という当然論理は成り立ちますよね 成り立つかもわかりませんが、「不法原因給付」というのは あるものを給付した→しかし給付した原因が不法→給付行為が無効→じゃあ給付された人は、給付されたものを不当利得として返さなければならないのか という問題です。 給付されたものに価値がないのであれば、返すも返さないも論じる価値がありません。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 これからも一生懸命勉強していきますので何かありましたら また回答してやってください。

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