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夫の健康保険組合に加入する時
11月15日に失業保険の最終の認定日があり、11月16日から夫の健康保険組合に加入することになりました。その際の国民健康保険・国民年金の支払いはどうなるのでしょうか?どちらも11月分を支払わなければならないのでしょうか?
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11月15日に失業保険の最終の認定日があり、11月16日から夫の健康保険組合に加入することになりました。その際の国民健康保険・国民年金の支払いはどうなるのでしょうか?どちらも11月分を支払わなければならないのでしょうか?
お礼
とても丁寧な説明をありがとうございます。具体的な数字で例示して下さったので、疑問がすっかりなくなりました。11月の健康保険は精算の必要があるかもしれず、年金は納付する必要がない、ということがわかりました。本当にありがとうございます。