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夫の健康保険組合に加入する時
11月15日に失業保険の最終の認定日があり、11月16日から夫の健康保険組合に加入することになりました。その際の国民健康保険・国民年金の支払いはどうなるのでしょうか?どちらも11月分を支払わなければならないのでしょうか?
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>その際の国民健康保険・国民年金の支払いはどうなるのでしょうか?どちらも11月分を支払わなければならないのでしょうか? 国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 11月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)11月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 しかし次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで11月15日までと言うことは支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで 1万×7ヶ月=7万 つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分とまでの5回ですから 1.2万×5回=6万 つまり10月までに支払ったのは6万円です。 これを支払わなければならない7万から引くと 7万-6万=1万 つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。 質問者の方の場合は失業給付の為と言うことで恐らく年の途中で国民健康保険に加入したのでしょうし、保険料の金額も異なるので上記とは全く同じとは言えませんが、要は保険料の1か月分と月払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求があるということです。 これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを11月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 国民年金についても保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 ただ国民年金に関しては国民健康保険より単純で、11月16日に夫の健康保険の扶養になれれば、11月1日に遡って国民年金の第3号被保険者になれます、ですから11月の国民年金の支払いは不要です。 それから国民健康保険は夫の健康保険の扶養になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退できるわけではないので役所で脱退手続きが必要ですが、国民年金については役所の手続きなどは不要です、夫の健康保険の扶養になるときに夫の会社に依頼しますが、そのときに一緒に第3号被保険者の依頼もすれば済むことです。
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- srafp
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国保については1番様が書かれている通りだと思いますので、国年について ・役所への手続きは11月30日までに行なうのが理想です。 ・あなたは「前月より被保険者であり、且つ、11月末時点では国民年金の第1号被保険者ではない者」ですから、11月分の国民年金保険料は支払う必要は有りません。 ・銀行自動引き落としの手続きを指定いる場合には、手続きした銀行に出向き、引き落としの停止手続きを行なって下さい。役所で行なう手続きでだけでは、そのまま引き落としされ続けます。 ・前払い納付をしている場合には、役所の方で計算の上、過払い分は返金されます。具体的な手続き等は窓口で尋ねてください。
お礼
11月分の年金は払わなくて良いのですね。期限があることなので、納付する必要があるのかないのか早く知りたかったので助かりました。ありがとうございます。
- nik670
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国保って11月分とか12月分っていう考え方はしないんです。 年間の国保料を便宜上10回や8回などで払っている だけなんです。 ですので11月支払い分を払っても11月16日から夫の健康保 険組合に加入することになり、国保を抜ける手続きをすれば そこで再計算されて、多く払っているようなら還付されるし 足りなければ徴収されるだけです。 ですので11月支払い分を払おうが払うまいが精算されます からどっちでも平気です。 年金はどうなるんでしょうねー。年金って毎月支払いですも んね。今度は旦那の第3号被保となるので国民年金の支払い は必要ないですが11月はどうなるんでしょうね??? いずれにしても役所で保険証を返すなど、国保を抜ける手続 きをすることになりますからその時に聞くのが一番いいです よ(^^)
お礼
簡潔にまとめて下さりありがとうございます。やはり健康保険と年金は扱いが違うのですね。不勉強で申し訳ないです・・・。
お礼
とても丁寧な説明をありがとうございます。具体的な数字で例示して下さったので、疑問がすっかりなくなりました。11月の健康保険は精算の必要があるかもしれず、年金は納付する必要がない、ということがわかりました。本当にありがとうございます。