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仕事をやめバイトになる場合

仕事をやめ、週58時間勤務のアルバイトになる予定です。 その際、各種社会保険はどのように手続きをとれば良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#56778
noname#56778
回答No.2

一日8時間で週5日? 先の回答のとき、勤務時間まで考えなかったけど、その勤務だと社会保険の適用の範囲になると思います(先の回答は訂正)。 (1) 正社員の、1日または1週間の所定労働時間のおおむね4分の3以上      (2) 正社員の、1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上 上記を満たす場合、アルバイトであれ加入義務が発生します。 もう一度職場で確認を。 で、税金に関してですが、所得税については一社のみの仕事であれば(収入元が一社なら)、その会社で年末調整も受けられますし、給与から税金自体天引きされるでしょう。 住民税は会社で天引きしてくれるのかどうか確認してください。 天引きしないのであれば、役所から納付書が来るはずですから、それで納付してください。

参考URL:
http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html
noname#66962
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたがありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

立派に雇用保険・健康保険・厚生年金の被保険者です。 会社が手続きをしますので、雇用保険被保険者証、年金手帳を会社に提出します。 元々なければ発行、紛失等なら再発行しますので深く考える必要はありません。 会社が手続きをしないなら違法行為ですので要注意です。 それよりも所定労働時間が週58時間という方が問題です。 労基法の規定により週の所定労働時間は40時間が限度です。 さらに1週間当りの延長できる時間の限度、15時間を超えているので違法行為です。 それでもいいという場合にも、18時間分は通常賃金+25%の割増賃金が必要です。 その前に36協定を締結しているかが心配ですね。

noname#66962
質問者

お礼

週5日、8時間勤務の間違いでした。 すみません。ありがとうございました。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

アルバイトは通常厚生年金・社会保険ではなくなりますから、ご自身で国民年金と国民保険へ加入手続きをしなければなりません。 http://www.city.koto.lg.jp/tetsuduki/kokuho-nenkin/5206/5208.html http://www.city.koto.lg.jp/tetsuduki/kokuho-nenkin/5143/5145.html

noname#66962
質問者

お礼

週5日、8時間勤務の間違いでした。 ありがとうございます。すぐ手続きとって年金と保険の加入手続きをとります。 税金とかはどうなるのでしょうか。

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