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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告。住民税用の「還付される金額」が無表記)

確定申告で注目すべきポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • フリーのイラストレーターが確定申告の準備をしている中、住民税用の「還付される金額」の表記に関する疑問が出てきました。
  • 国税局のHPで書類を制作し、印刷までこぎつけたものの、2枚目の「住民税用」の第一表には「還付される金額」の金額が表記されていませんでした。
  • ネットで調べると、「住民税用」は提出用の複写だと書かれていますが、それが正しいのか疑問が残っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

所得税は源泉徴収として前払いしてある部分がありますので、精算の結果、前払いが多すぎれば還付されます。 しかし住民税は、後払い方式で、昨年(平成19年)の収入に対する税額を、今年(平成20年)の6月からが支払い期間になります。 現在、支払っているのは、(給与天引きなら5月の天引きまで、納付書による支払いなら第4期分の締め切りは先月でしたか?)平成18年分の収入に対する住民税です。 前払いしてある分が根本的に無いので、還付も、追加で納税するのも、金額の出しようがありません。と言うことで、住民税には還付される金額欄に数字は出ません。「所得税の精算をするための確定申告書に記入されている、所得や控除などの数字を、住民税の計算に使うための基礎データの用紙」と考えると、少し分かるかな。

www42
質問者

お礼

丁寧なお答えありがとうございました!すごく解りやすかったです!! 安心して税務署に行けました。無事受理してもらえました 来年からはもうちょっと勉強して確定申告します。 本当にありがとうございました。

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