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知人が借金しようとしてます!
知人が「サラ金まわって借金しようかなぁ~」と言うので、 何か買うのか聞いてみたら、 ・離婚するから当座の生活資金が要る。 ・離婚したら「別の人間」にだから、 今の戸籍(?)で作った借金は離婚したら無効だし。 とか言ってます。 信販会社の「ブラック」は確かに上記のような扱いだと 聞いた事が有りますが、借金にも当てはまるのでしょうか? 当てはまらないなら、ハッキリ教えて止めさせたいので、 御存じの方、教えてください。
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> 離婚したら「別の人間」にだから、今の戸籍(?)で作った借金は > 離婚したら無効だし。 とんでもない!常識で考えてください。 お友達は業者との間で「金銭消費貸借」契約を結ぶわけですよね。離婚したらお友達の苗字及び戸籍は変わるかもしれませんが、契約当事者であるという身分に変更は生じません。 若し身分が変わるというならば、結婚・養子縁組・離婚の都度、ホボ全ての契約は無効になってしまいますよ! > 信販会社の「ブラック」は確かに上記のような扱いだと > 聞いた事が有りますが、 その点は不明ですが、「氏名」「生年月日」で管理していると私も聞いた覚えがありますから、苗字が変わればリスト上は別の人間扱いだと思います。
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- chie65536
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>・離婚したら「別の人間」にだから、 > 今の戸籍(?)で作った借金は離婚したら無効だし。 そんな事はない。 離婚したら夫婦の財産を半分こにして、分け合うでしょ? 「貯金口座に500万あるから、250万づつ」とか「車と土地は夫、家は妻」とか。 借金もこれと同じで「夫婦で借金と家のローンが3000万ある」って場合は「離婚後は、元夫が50%、元妻が50%、それぞれ1500万づつ返済」になります。 しかし、離婚前の借金でも、ご質問のケースのように「離婚が前提で、離婚後の為に、夫に相談なしで借りた金」は「妻個人が借りた物で、夫婦の共有財産(借金も負の財産です)にはならず、返済の責任は妻にある」と言う事になります。 つまり、そういう状況で借りると「離婚後は、元夫が0%、元妻が100%を返済」になります。 で、その借金は、たぶん返済が焦げ付きますから、離婚前の名前がブラックに載り、その名前では借金できなくなります。 借金は焦げ付いたまま、どんどん延滞金が膨らんで行きます。そして、サラ金は実家までやって来て、親兄弟に返済を迫ります。 離婚後、苗字が変わるとブラックに引っ掛からないので、また借金を繰り返せますが、その借金も間違い無く焦げ付くでしょう。そして、実家に取り立てにやってくるサラ金が2倍になります。
お礼
えー、この離婚で財産分与(?)するのか・できるのかは分りませんが、 そんな発想が出る位なので、諦めているのかも知れません。 取り立ては、親兄弟でも関わりないし、保証人じゃないなら 払う義務は無いからって言ってます。(ある意味正論?)
- 麻野 なぎ(@AsanoNagi)
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そういう発想が出てくる時点で、すでに、「止めても無駄」という気はしないでもないですが。 もちろん、離婚したからといって借金が無効になるということはありません。(相続という形で)死んでも残ってしまうくらいなのに。 そもそも、結婚して戸籍が新しくなったときには借金がなかったのでしょうか? あれば、戸籍が変わっても、借金は残るとわかっていたと思いますが。 信販会社の「ブラック」も、ただ単に、名前が変わってしまうと、データベースがヒットしないというその程度のものでしかないわけです。
お礼
結婚した時に、独身時代の借金があったかどうかは知りませんが、 どうやら、そういう(?)方法で借り逃げした人間が 近くに居たようです。 私の人生じゃ無いので、頂いたアドバイスを元に 一言だけは助言しておこうと思います。
離婚したからといって借金は無効になりません。 借りたものは氏名が変わっても支払わなければなりません。
お礼
道義的にはそうだと思うんですが、 知人を見てると 「このおかしな国のおかしな法律では 何とかできるんじゃないか?」 とさえ、思えたものですから。 ありがとうございます。
お礼
もちろん知人ですから、苦労はしてほしくないですが、 逃げおおせるなら(?)やってもらいたいという ブラックなワクワク感はあるのも事実です。(笑) 一言だけは助言しておきます。