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危険(物、人)への運転士の確認について

駅構内に停車車中の運転士から確認できる位置に、障害物(人)があり、それをわかっていながら発車させてしまうというのは、業務上規則違反にならないでしょうか? そういう事例がうちのそばの駅であったと聞いて、ホーム端から確認してみたのですが、明らかに前方70メートルほとの所にその障害物(人)は確認できます。にもかかわらず、運転士は発車させて、間近になって警笛鳴らし急ブレーキさらに後退をしたそうです。 ただし、かなり日の出時刻に近い為(5月中旬の話で、そのときの日のでは4時半過ぎ、その急停車があった始発は4時50分頃問題の駅構内を発車)逆光で確認しにくいのかもしれません。

みんなの回答

回答No.2

こんばんは。 鉄道会社で運転士をしております。 こういうケースなのですが、“業務上規則違反”か、否かは、 コレだけの材料では判断つけることは出来ません。 どの鉄道会社にも“運転取扱実施基準”なるモノがあるのですが、 「乗務員は、乗務中列車および進路の状態を注意して運転するものとする」 ・・・・という一節はあれど、 「非常ブレーキを掛けてはイケナイ」 「退行してはならない」 ・・・・という一節はありません。 あくまで、運転士が進路の前途に異状が無い限りは、そのまま運転するものです。 また、鉄道を動かす人間は、 「憶測で作業してはならない」 ・・・・とも教育されています。 当たり前のことではありますが、「~だろう」では安全は確保できません。 質問者様の今回の情報の一つに、 >明らかに前方70メートルほとの所にその障害物(人)は確認できます。にもかかわらず、運転士は発車させて、間近になって警笛鳴らし急ブレーキさらに後退をしたそうです。 ・・・とありますが、実際にその列車に乗り合わせた訳ではなく、聞いたハナシの範疇を出ていません。 勿論、この運転士がボケッとしていて、状況判断付かないままそのまま発車させ非常ブレーキを掛けたのかもしれませんが、 この時、 「何かがあるようだが、確認が取れない。」→確認する為にその場所まで最徐行で進む→支障している→やむなく非常ブレーキを手配。 もちろん、非常ブレーキをかければ指令に一報を入れなければなりません。 指令の指示で、結果として「退行」という事になったのかもしれません。 したがって、この運転士の行動が、業務上規則違反か否かの判断は、 この質問者様の材料だけでは判断がつけられません。 規則があまりにも大雑把すぎるでのはないかと、質問者様は思われると思います。 しかし、現場の状況を一番正確に判断できるのは、指令所にいる指令員ではなく、現場の運転士。 事故事例は、それこそ100の事故があれば、対処は100通りある物。 「これで正解」というモノでは無いのです。 質問者様のケースで人身事故が発生しているのでしたら、業務上過失致死に問われるのでしょうけど、事故になっていないのならば、運転士の判断の仕方次第。 運転士は、その職種に就くまで1年ほどの教習期間が必要ですが、 その間には、過去の事故事例の研究や、判断能力を磨いているのです。 その結果、そこまでの裁量を持たれますし、 それだけの判断能力と行動力が必要になるのです。 今回の事例で、これだけの情報では運転士の規則違反かどうかはつけられません。

garcon2000
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 はっきりとしたマニュアルというのがないというのは意外でした。 私の感じとしては、前方不注意があった気がします。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.1

「鉄道(軌道を除く)は、根本的に、前方に障害物が無い事、列車が後退しない事を前提として、安全が成立するシステム」になっています。 だからと言って、「運転士は見える範囲での危険に対して、十分な注意を払わなければならない」点は、論を待たないところで、規則違反以前の問題です。 ですから、今回のケースでは、間近まで障害物に気付かなかったものと思われます。

garcon2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も前方不注意が濃厚だと思います。

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