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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前方の走行車両の危険運転による二輪車の転倒)

前方の走行車両の危険運転による二輪車の転倒

このQ&Aのポイント
  • 先日、私は通勤の途中でバイクで派手に転びました。前の車が車線を間違え、急ブレーキをしたため、私はぬれた路面で滑って転倒しました。
  • 車の運転者は被害を確認し、逃げるように走り去りましたが、後続車の運転者が私を助け起こしてくれました。バイクも別の車の運転者によって立て直され、路肩に置かれました。
  • バイクの修理費用は2万5千円で、私は右膝と右肩を強打して痛みがあり、病院に行き、少し強めの捻挫と診断されました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

相手が事故を誘発させたという事が証明できれば事故になりますから、ナンバーなどを記憶していなくても通報された方が良いですよ 証明できれば相手が加害者、あなたは被害者の立場です 衝突していないから加害者にならないという事ではありません 責任の割合は車間距離や速度などで異なりますので、何とも言えません

pokopokopoko
質問者

お礼

わかりやすいアドバイス、ありがとうございます。 今後は、出来るだけ前ぽ走行している車のナンバー、挙動に出来るだけ注意して 運転しようと思います。 そして、知らないうちに加害者になるようなことは避けたいと思います。

その他の回答 (3)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

確かにむやみやたらに急ブレーキを掛けるのは事故を誘発します。質問者さんの説明を読むと相手の方の責任があるようにとれます。 しかし、発進直後に急ブレーキは考えられないことなのでしょうか? 発進直後に車の前に人が飛び出して来たら急ブレーキを踏みます。 また、「車線を間違えて進入していたようで」という質問者さんの説明もよくわかりません。質問者さんの考えではなく、事実の状況を述べていただかないとわかりません。 人が飛び出しそうになったので急ブレーキを掛けたと言われたら、そのような事実はなかったと証言してくれる方を見つけるのは困難です。 非接触事故を扱っている弁護士(事務所)もあります。そういうところに相談するのが良いかしれません。 いずれにしても非接触事故は面倒です。

pokopokopoko
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 状況について、こちらの説明が足らない部分があったようなのでお礼に替えて述べさせていただきます。  まず、現場の状況ですが片側2車線。中央分離帯、路側に歩道とは別にグリーンベルトがある、 制限速度50キロのかなり立派なバイパス道路で、現場の信号付近では左車線が左折専用、私の走行していた右車線は右折・直進兼用となっていました。私の直前には件の車両、その前の信号付近停車線までには2台ほど信号待ちの車が信号待ちで停車していました。  この交差点の信号は特殊な表示で直進・右折が先に表示、その後左折専用の信号が点灯する構造になっていました。  ですから、左折するためにはどうしても左の車線に入る必要があります。私のオートバイは先頭車両から4台目、相手の車は3台目に停車していたことになります。  そこで、今回の事例では先頭から2台までが直進で発進、3台目の件の車は発進直後にこの車線では左折できないことに気がつき、急停車して左車線に頭を無理に進入させようとしたと思われます。  その急停車に発進直後でアクセルを開けていた私のバイクが停まりきれずに転倒した。これが今回の転倒事故のだいたいの状況です。  いずれにしても、私に非がまったく無かったとは思っておりません。しかし、今回のような事例はバイク、自動車の運転中にも多々見られる状況かと思われます。簡単に言えば、「知らないうちに加害者」となりうるかもしれないので、後学のために質問させていただきました。  非接触事故は大変面倒だと私も認識しています。以上、長々と失礼いたしました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

まことに残念ですが、物理的な接触が無ければ責任を問うことは絶望的です 接触が無い以上 運転未熟もしくは前方不注意による自損事故以外にはなりません 要は事故を起こした運転者の前方不注意(車間距離不適正)以外の原因にはなりません 事故扱いにはできますが自損事故でしか有りません

pokopokopoko
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 非接触事故はかなり難しい案件になるようです。 今後の運転には十分注意したいと思います。

  • shirokomo
  • ベストアンサー率27% (122/443)
回答No.2

直接の接触が無ければ事故の当事者ではない、 というわけではありません。 要因を作ればそれだけで当事者です。 それに、逃げたのも救護義務違反です。 その違反だけでも懲役か数十万円の罰金という罰則がつくレベルです。 割合は頑張っても相手8:質問者2くらいじゃないでしょうか。 完全に停止していたわけじゃないので、0にはなりませんし……。

pokopokopoko
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 要因を作れば、たとえ非接触事故でも加害者になる可能性があるんですね。 私は日ごろ、バイクが7割、車が3割くらいの運転頻度です。 知らないうちに加害者にならないように今後とも運転したいと思います。