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外国籍(在日中国人)の公的年金について

夫が中国籍の在日3世なのですが、夫の両親が公的年金を支払っておりません。 その理由を聞くと、昔外国籍の中国人は年金に加入することが出来なかったと言っていました。 今では外国籍等関係なしに、日本に住んでいたら(永住権を持っていたら)公的年金に加入できるというか支払う義務があると思うのですが、本当に加入できない時代があったのかご存知の方がいらっしゃれば教えてほしいです。 参考までに・・・ ・夫の両親は自営業です。 ・数年前に年金を支払うように市の職員が来られたそうですが、昔加入できなっかた旨を伝えたら「そうですか・・・」と帰っていったそうです。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

昭和57年1月1日から国籍条件が撤廃され、日本国内に住所を有していれば強制適用になりました。 旧国民年金法が施行された昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間は適用除外でしたが、 受給資格を見る期間としては25年(300ヶ月)に算入されます。 昭和57年1月1日から年金保険料を納付していれば、27年ほどになりますから受給資格期間に算入しても意味はないんですが、 60歳まで保険料を納付していればその分の老齢基礎年金が受給できるはずでした。 また65歳になるまで任意加入して最大5年間分の保険料を納付し受給額を増やすという方法もあり、 昭和30年頃の生まれならまだ間に合います。 1.昭和56年12月31日までの20歳以上の期間 2.これから60歳までの被保険者期間 3.65歳までの任意加入(5年) 4.65歳から70歳までの特例任意加入(昭和40年4月1日以前生まれの場合のみ)の5年 5.受給額を増やすために今から過去2年間分の保険料の納付。 これらを合計して25年(300ヶ月)あれば老齢基礎年金を受給することができます。 1.2.5.の合計期間が15年あれば間に合うということです 65歳から70歳までの特例任意加入は受給資格を取得したときに終了します。 受給額は2.3.4.5.の合計期間分の金額です。 65歳以降で受給資格を取得したときから年金が受給できるようになりますので できるだけ早く手続きをするのがよいです。

gd1618
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 概算で計算してみましたが、1~5をすべて合わせてなんとか25年の受給資格期間を得られるといった感じで、現実的には過去2年分の保険料を支払うお金がないのと70歳まで納付し続けるのは両親の収入から考えても難しそうです。 なぜ昭和57年の国籍条件が撤廃された時に加入しなかったんだろう~と疑問に思いますが、きっと年金に対して無知であったのと今まで支払わなくて済んでたお金の出費が急に増えるはもったいないと考えたからなんでしょうね・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

在日の方が、年金に加入されてないのには、いうにいえない、歴史があって、いろんな思いを持っておられることが多いです、単に保険料が惜しいだけではないことが多いです。 ただ、前向きに考えて、年金受給の権利は絶対取っておくべきと思います。また、57年以前のカラ期間もありますし、可能性は皆無ではないと思います。以下は私からの提案です。 (1)社会保険事務所、あるいは、市役所でカラ期間の計算してもらってください。若い時の厚生年金なんかもひょっとしたらあるかも。それにより、納付計画立ててください。その時もらえる額試算してもらえば、やる気がでます。(カラ期間10年としたら、年間30万ぐらい、2人分なら60万ぐらい、月5万ぐらいにはなります) (2)自営業とのことなので、所得わかりませんが、免除、減額に該当するかもしれず、まずは免除申請されることです。 今なら、19年7月分からの1年間が申請できます。この時期なんで回答も早いはずです、2か月以内くらいでしょう。 (3)まず、過年度分(2年前の分)を2人とも払い始めます。(時効があるので注意) (4)免除結果がでる。全額、減額などの区分により計画たて、おさめる。 (全額免除になれば、とてもやりやすいのですがね。) (5)年金のない老後がどんなに悲惨かことあるごとに伝える、 (6)支払がおいついてくれば、障害年金の資格もできるかもしれず、がんばってください。

gd1618
質問者

お礼

近々市役所に行く用事があるので、回答頂いた内容を参考にして色々確認してみますね。 ありがとうございました。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

はい、昭和57年よりまえは日本国籍所有者しか国民年金の対象者ではありませんでした。 でも、それ以降は加入しなけりゃならないのに、現在も払っていないのであれば、それは国籍には関係なく「単なる未納者」でしかありません。 将来「当初国籍で加入できなかったんだから、無条件で支払え」とかとんでもないこと(既に同様の裁判で支払いは却下されてます)を言い出しかねませんが、その辺は理解しているのでしょうかね・・・。

gd1618
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 昔加入できない時代が実際にあったのですね・・・。 ただ昭和57年だと両親も20代後半で十分将来の生活を考えれば加入するメリットはあったはず。 「無条件で支払え」とか絶対にないと思いますが、国民年金にかわる個人年金や貯蓄が全くないので将来をどう考えてるのかひとり息子の嫁として不安を感じます。

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