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出産で退職。一番お得な方法を教えて下さい。

今年の10月頭に出産予定です。 職場が、電車の乗り換えと混雑と遠い為、 出産後は復職できそうにないので仕方なく 退職になります。 私は社会保険には4年加入しました。 夫は社会保険に(現在の会社では)6年です。 収入が減るのが恐いし、あまり余裕もないので 出産前ギリギリまで働かせてほしいとの旨を 上司には話して了承もらってます。 そんな私ですが、 (1)出産育児一時金の請求は、私の加入していた社会保険からか、 夫の社会保険から請求するかか。 (2)出産手当金はどうやってももらえないのか。 (3)失業給付金はもらえないのか。 私が理解している給付系のお金はこの3点だと思うのですが 他にもあるのでしょうか。 また、上記三点はどうするのが一番お得でしょうか。 また、母子手帳にあった記述で判らない点があります。 改定のお知らせ (旧) 働いていた女性が出産のために★休職・退職★し、 収入がなくなったときに支給される手当金です。 本人名義の社会保険(国民健康保険は対象外です) に1年以上加入していることが基本条件です。 ★退職の場合は、退職後6ヶ月以内に出産していることも 条件になります。★ (新) 働いていた女性が出産のために★休職し、★ 収入がなくなったときに支給される手当金です。 本人名義の社会保険(国民健康保険は対象外です) に1年以上加入していることが基本条件です。 (★と★で挟んだ部分に下線が引いてあり、そこを削除と書いてある) これは、旧が新になるとき、「退職する人は対象外」になり、 新が訂正されて「休職する人も対象外」になった、という 文章に読めてしまいます。 どういう意味なのか私にはわかりません。 どなたか、判りやすい文章で教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

>(1)出産育児一時金の請求は、私の加入していた社会保険からか、 夫の社会保険から請求するかか。 A.夫と妻のどちらか一方の健保からしか支給されない。 B.妻が1年以上継続して会社に勤務していた場合で会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。 C.一般には上記Bが優先する為、Bが成立すれば夫の健保からは支給されない、Bが成立しない場合にのみ家族出産一時金(出産一時金は本人の場合、この場合音は本人でないので家族出産一時金)が支給されます。 ただしこの場合は当然妻は夫の健康保険上の扶養者になっていなければなりません。 ここで問題は出産一時金(家族出産一時金を含む)は一律35万円ですが、健保によっては附加金というプラスアルファが付くことです。 附加金が付くか付かないか、金額はいくらかはそれぞれの健保によって異なります。 ですからまず夫と妻の両方の健保に附加金が付くかどうか確かめましょう、どちらか金額の多いほうからもらえば得です。 10月出産なら4月以前に退職すれば上記Bが成立せずに夫の健保から支給、4月以降に退職すればBが成立して妻の健保から支給されます。 >(2)出産手当金はどうやってももらえないのか。 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 ここら辺は会社の担当者の知識と能力と人柄によって大きく左右されてしまいます。 大企業よりはむしろ中小企業でベテランの担当者ですとうまくやってくれるのですが。 >(3)失業給付金はもらえないのか 妊娠している場合は失業給付の受給はまず無理です。 その場合は受給期間の延長をすればいいと思います。 通常は受給期間は退職して1年間ですが、受給期間の延長をすれば最大で3年(本来の1年と合わせれば最大4年)延長できます。 そうすれば出産をして働ける状態になって仕事を探すということなら、受給資格が発生します。

tomekei
質問者

補足

詳しい解説をありがとうございます。 ようやく、やっと理解できました! そういう方法があるんですね、てっきり 「戻ってきます、と言っておいて結局戻らない」 という、無責任きわまりない方法しかないのかと 思っていました。 頃合いを見て、上役に相談してみようと思います。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

(1)出産前ギリギリまで働くので、 退職後6ヶ月以内の出産になりますので、最後に被保険者であった健康保険から出産育児一時金を受給することができます。 出産時点でご主人の被扶養者となられると思いますが、この場合、ご自分が最後に被保険者であった健康保険から受給するのか、 ご主人の健康保険から受給するのかどちらかひとつを選択します。 (2)退職後の出産手当金の制度は2007年4月に廃止されました。 母子手帳にあった記述はこのことです。大量に印刷しますので法改正に間に合わず修正しているのでしょう。 ただし、健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は受給できます。 健康保険法第104条とは 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。) であった者(1年以上被保険者であった者という)。であって、 その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、 被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。というもので 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、 出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。 退職日前に産前42日間の休暇を請求し産前休暇に入った後、退職をした場合は出産手当金を受給できるということになります。 休職中なら産前産後休暇を取得できますので、出産手当金は受給できます。 尚、労働基準法の規定で産前休暇というのは労働者の請求があれば労働をさせることができない期間になっており、 使用者は休暇を拒否することはできません。 さらに産後8週間については労働基準法で絶対就労禁止期間とされており、直後の6週間は労働者の請求があっても労働させてはいけない期間です。 6週間経過後は労働者の(就労の)請求があり、医師が同意した場合労働させることができます。 (3)(2)で説明したように、産前産後の14週間は法定労働禁止期間ですので、就労することができません、就労できない人を雇用する企業はありませんので求職活動が実質できない状態です。 すぐに就労できる状態で無いと、雇用保険の基本手当の受給資格である失業の状態であることにはならず、受給資格要件を満たせないんです。 この場合、出産育児にかかる受給期間の延長の届けを出して、3年間延長(本来の受給期間とあわせ最大4年間になる) して、求職活動ができるようになったときに受給開始します。 受給期間短縮はいつでもできますが、 同一理由については再延長ができないので受給期間の延長は最初から最大期間で届をしたほうがよいです。 年次有給休暇の残日数はご質問内容からは大きな意味を持つものでは無いですね。 残日数を残したまま退職するのがもったいないと感じるのであれば全てを取得、消化して退職すればいいです。 これも退職日が決まっているので、退職日以前に請求すれば、使用者は時季変更権の行使ができませんので取得できます。 年次有給休暇付与日数が法定付与日数であれば、残日数を会社が買い取るということはできません。

tomekei
質問者

補足

丁寧なご回答をありがとうございます。 私の場合、に当てはめると (1)自分の保険からでも、夫の保険からでも選ぶことができる。 (2)私は退職するので出産手当金はもらえない。 (3)出産後、(例えば子供が4歳程度になったら)働く意思を見せて ハローワークなどへ行って申請すれば受給できる。 ということでしょうか? ちなみにまた質問なのですが (1)(については)私と夫とどちらでも受給額は同じですか? (3)(については)経済的な理由もありますので、短縮して受給 されるためには1歳・2歳でも申請できますか? 専門の方ということで頼りにしてしまってすみません。 宜しく再度ご回答をお願い致します。

  • Erich
  • ベストアンサー率16% (12/71)
回答No.2

分かる範囲で答えます。 1.出産育児一時金の請求 については思い出せません、、、ので最寄りじゃなくてもいいので社会保険事務所の電話番号を引っ張り出して電話して見てください。担当所轄がそこなので丁寧かつ正確に教えてくれます。 2.出産手当金の請求 上と同じで聞いてみてください。 3.失業保険に関しては 産後(働ける体制が整って) →→働く意志←← があるのに、働らく場所がないと近くのハローワークに失業保険の申請に行ってください。失業保険は「働きたいのに失業中だから、、、」って感じの状態で成り立っている法律ですのでお気をつけてください。  尚、離職する際に必ず失業保険に必要な書類一式を貰っておいてください。 忘れてはいけないのが有給消化です。 まず有給残日数を確認してもらってください。 有給に関する法律に関して http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html 詳しくは労働基準法第39条、並びに第115条を調べてください。 で、忘れがちなのが (時効)第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

tomekei
質問者

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ご回答ありがとうございます。 有休制度のない会社なので、折角教えていただいたのに 申し訳ありません。 今後の就職時にはきっと活用させて頂きますね。 退職手当も無い(退職金制度がない)小さな会社なので どうにもこうにもですね。 詳しくありがとうございました。

  • miuasa
  • ベストアンサー率37% (165/443)
回答No.1

会社には産前産後休暇および育児休暇制度はないのでしょうか? あれば制度を利用して、出産手当金を所轄のハローワークより 育児休業期間中受け取ることができます。又、育児休業期間中は 社会保険料・年金保険料も免除されます。 出産手当金は、育児休業期間満了後復帰することを前提に受けられますが、やむ終えず退職になった場合でもペナルティ等はありません。

tomekei
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 制度というか、取れるには取れるようですが (以前同僚が一人やりました)非常に、甚大な 迷惑を(会社というよりも残る同僚に)かけるのが 身を持ってわかっているので、ウソはつけません。 出産手当金についてはあきらめざるを得ないようですね。 ありがとうございました。

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