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手抜き工事 賠償及び値引き交渉について

2軒入るファミリータイプのテラスハウスの引渡し前に手抜工事が発覚しました。手抜工事については是正して頂けるのですが工期より1ヶ月ぐらい遅れる予定です。1件は入居が決まっていますが延期していただいております。もう、1件は募集を停止していただいております。この時期に入居が決まらないと、とても痛いです。工期が遅れることにより色々支障をきたしています。損害賠償の請求は出来るのでしょうか?出来るとした場合、建築費の何割程度できるのでしょうか?支払日が迫っているので急いでいます。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.4

#3補足です。 #2さんと同じ頃書き込みしていたので、#2さんと回答内容に違いが出ていますが、 建築工事の約款にはいくつかの種類があり、一番よく使われているのは、旧四会連合の約款です。 この約款をもとを作ったのは建設業界の4団体ですので、業界よりの約款になっているということから、日弁連が別な約款を作っています。日弁連は旧四会連合の約款よりも発注者よりになっているといわれています。 約款というのは契約でいちいち細かいところまでしないでよいように、工事による差がなく共通する部分を、とりまとめてあるものです。契約に際しては細かい部分は○○約款に従うこととして契約することにより契約書の作成を簡略化できます。 どの約款を用いるか、それとも全く別な契約をするかは契約ごとに違いますが、旧四会連合の方が伝統があり、昔から使われていることから、約款を用いる場合、旧四会連合が使われていることが多いです。 参考になりそうなサイトを見つけましたので紹介しておきます。 http://www.ads-network.co.jp/tipotto/Q&A/k-01.htm 上記の中の以下の部分をクリックしてみてください。 「業者都合による遅延は、履行遅滞・違約金は支払ってもらえる?」

noname#65504
noname#65504
回答No.3

施工業者の責任で工事が遅延したことによる損害は賠償請求できると思います。 工事遅延に対する違約金などが契約で定めてあればそれに従うことになりますが、確か標準約款などでは発注者の支払いが遅れた場合の違約金の取り決めはあったけど、逆に工事が遅延していた場合は設定がなかったと思いますので、契約で定めていないのでしょう。 そうなると損害賠償請求額は自ら算出しなければなりません。 でも、それは工事費を元に考えるのではなく、実害から算出するべきです。 1軒は契約が済んでいるのに入居ができなくなっていますので、契約した人は質問者に対して契約不履行に対する実害を請求することができます。この実害は入居遅延によって生じた費用ですので、入居できていた場合と遅れことにより発生した家賃の差額などになると思います。 また引っ越しの準備などにすでに入っていた場合はそのキャンセル料なども実害としてあげられます。 もし、そのような費用を請求されたらそれが質問者の受けた実害になりますので、まずそれが請求できます。 そのほか契約が済んでいたということは工事遅延により家賃が入らないことになりますので、遅延していた分の家賃も実害と考えられますので、請求できると思います。 もう1軒は募集を停止しているということなので、家賃が請求できるかどうかは微妙です。 契約がいつまとまるかどうか不確定要素が多すぎるからです。だから実害としては、今までにしていた広告費程度でしょう。 以上のような金銭なら損害賠償請求可能だと思います。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

賃貸住宅を建てているオーナーという事でしょうか。 契約書を読み返しましょう。 遅延損害金の規定があると思います。 何割とありますが、正直たいした額ではないでしょう。 ちなみに日弁連の工事請負約款では、請負代金の年6分だそうです。 1000万で年に6分なら60万。1月で5万ですね。 同じく日弁連のでは収益物件に対する損失違約金も請求できると書いてあります。 が、何しろそういう契約を貴方がしたかしないかにかかってきます。 一般的には、そこまで明確に請求を契約書に載せているケースは少ないのではないでしょうか。 特に賃貸の入居に関わるという損害は工事請負契約で記載がない限り守られてはいないと思います。 他にも、事業上の契約をしていたのなら別ですが。 していないのなら、交渉値引きになりますが可能かどうかは交渉次第でしょうね。自動的に損害賠償が取れるというものでもないのです。 中間金はともかく最終支払いは、あくまで引渡し時でよいと思います。

noname#140971
noname#140971
回答No.1

Q、害賠償の請求は出来るのでしょうか? A、判りません。 Q、出来るとした場合、建築費の何割程度できるのでしょうか? A、判りません。 そもそも、手抜工事の規模と質、その背景事情などがサッパリです。 そもそも、手抜き工事と工期の遅れとの因果関係もサッパリです。 そもそも、手抜き工事と入居延期、募集停止との因果関係もサッパリです。 損害賠償ともなれば、相手のあること。 <手抜工事だ。さあ、建築費の2割を賠償せよ!>と言っても通じないと思います。 ここは、弁護士依頼の必要性の有無という別角度からの質問が宜しいと・・・。

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