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任意保険について。詳しく教えてください。

先日入籍しました。12月15日に退職します。 すぐに旦那の扶養に入れると思っていたのですが1月からじゃないと扶養に入れないということで12月16日から12月31日まで保険証を持たないのは怖いので社会保険を会社の任意継続にしようと思っています。 任意継続の場合、扶養に入るのでは、やめることができない様です。支払期日を守らなければ、やめれるので支払期日を過ぎてから入金しようと思っていますが、その際は何かペナルティなどあるのでしょうか? 任意継続をやめたと分かるものが郵送か何かで送ってきますか? 任意継続の場合、喪失届を20日以内に提出するとありますが・・・ 例えば喪失届けを12月22日に提出しに行くとします。 その場合12月16日から21日までの間は、もし何かあっても保険証は持ってないということになるのでしょうか? 保険証が届くまで時間もかかると思うのでその間も保険証は持っていないとみなされますか? 宜しくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>すぐに旦那の扶養に入れると思っていたのですが1月からじゃないと扶養に入れないということで それは誰が言ったのですか? 少なくとも夫が協会健保であればそれは間違いですが。 >12月16日から12月31日まで保険証を持たないのは怖いので社会保険を会社の任意継続にしようと思っています。 それならば国民健康保険のほうが良いのではないですか。 同月得喪というのがあります、同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 12月16日被保険者の資格取得で12月31日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の1月1日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。 保険料が発生しないと言われたら、12月16日で国民健康保険に加入して12月31日で脱退する。 ただ加入のときは現在の健保の被保険者資格喪失証明が必要です。 また夫の扶養になった保険証が来たならそれを持って脱退の手続きをします。 ただし気をつけなければならないのは夫の健康保険の扶養になったときに、その保険証の被扶養者の資格取得日が1月1日になっていなければなりません。 1月2日以降では同月得喪には該当しなくなります。 以下はそれでも任意継続する場合になりますが。 >任意継続の場合、扶養に入るのでは、やめることができない様です。支払期日を守らなければ、やめれるので支払期日を過ぎてから入金しようと思っていますが、その際は何かペナルティなどあるのでしょうか? いわゆる強制脱退は支払期日を過ぎてから払うのではなく、そもそも全く払わないのです。 ペナルティは被保険者の資格がなくなるだけです。 >任意継続をやめたと分かるものが郵送か何かで送ってきますか? 資格喪失の通知が来ますよ。 >任意継続の場合、喪失届を20日以内に提出するとありますが・・・ 例えば喪失届けを12月22日に提出しに行くとします。 喪失届とは何の喪失届ですか? 任意継続の喪失届ではおかしいですよね、それとも現在質問者の方が加入している健康保険の喪失届ですか? それなら会社の担当のやることで、社員が個人的に喪失届を出すなどということはありませんが。 >その場合12月16日から21日までの間は、もし何かあっても保険証は持ってないということになるのでしょうか? 資格を喪失してから国民健康保険なら14日以内、任意継続なら20日以内に手続きをすれば資格を喪失した日まで遡って適用されます。 >保険証が届くまで時間もかかると思うのでその間も保険証は持っていないとみなされますか? 遡って適用されるのでそういうことはありません。 保険証が届くまでは全額支払って後で差額を健保に請求することになります。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.2

会社の担当者に問題があると思いますね。 基本的に退職に伴い、その後収入の見込みが無ければ、退職以前に高額な収入があっても、社会保険に限っては扶養には入れるでしょう。ただし、組合健保などの場合はわかりませんがね。 任意継続がらみは良くわかりませんが、資格喪失や資格取得などにおいては、保険証の回収と交付のタイムラグのため、保険証が無い期間が生まれることは多いです。しかし、通常は保険証が無くても資格喪失日と資格取得日の間に期間をいれずに手続きを行うことで、遡って保険給付の手続きが可能なように処理するものです。 また、協会健保(旧.政府管掌)であれば、会社の手続きをする担当者が手続き窓口で申し出ることで、保険証の代わりとなる証明書の交付を受けることが可能だったと思います。 ご主人の保険証を確認されて、どちらの保険に入られるのか、確認すべきでしょうね。

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