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確定申告に記載する給与支払い者について

お世話になります。 1年間の収入が50万円程度で、不足分は親からの援助で一人暮らしをしています。 収入は、会社を経営している友人が忙しい時に手伝うといった感じで、契約書も交わしてないし、請求書、領収書等何もありません。 てっきり会社で雇ってくれていると思っていたのですが、友人が個人的に雇っていたそうで、そちらの経理には載らないので、こちらも会社名等は書かないように言われました。 この場合、個人名を書くことになると思うのですが、万が一何か問題があった場合、彼の自宅へ連絡等あったりするものでしょうか? 変な誤解で家庭不和となったり、会社の方に迷惑がかかったりしないか、私もその支払い者の彼も小心者なので不安です。 前年も同じ程度の収入でしたが、普通に会社名を書けたのでその通りに申告しました。この程度なら申告しなくても良いようですが、税金や保険のこともあるしどうしたものかと。 一人暮らしで収入がこの程度というのも情けないのですが、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.3

>てっきり会社で雇ってくれていると思っていたのですが、友人が個人的に雇っていたそうで と言うことはご友人の方があなたに支払った報酬は単なるポケットマネーだったと言うことですよね。であれば、特に申告の必要はないと思います。 問題になるのはご友人があなたに支払った報酬を経費扱いにしている場合です。経費として処理しているにもかかわらず、受け取った側が所得として申告していないのであれば脱税になりますが、あなたに支払った報酬が友人のポケットマネーだった場合は、友人が所得として税金を払っているわけですから、あなたが2重に申告する必要はありません。 ただ110万円を超える金額になった場合などは贈与税の処理が必要になるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

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その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>前年も同じ程度の収入でしたが、普通に会社名を書けたのでその通りに申告しました。 余計なことをしましたね。申告すべきではありませんでした。

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  • intercity
  • ベストアンサー率54% (146/266)
回答No.2

おそらく会社の経理を通さずに、あなたの友人のポケットマネーから支払ったのではないでしょうか。 通常、会社から支払いを受けると源泉徴収票というのが送られ、その源泉徴収票を確定申告書に添付します。 金額は銀行振込ですと履歴が残っていますが、今回のような場合は手渡しの現金なのではないでしょうか。 経理の帳簿にはあなたに支払った履歴は無いようですし。 例えば、友達の引越しの手伝いをして、5000円を貰ったら申告しなければならないかというと、必ずしもそうではありません。 現金でなくても、何かをご馳走になったとしても、それも報酬と考えればそれまでです。でも、引越し蕎麦を食べた人が全員申告しているかというと、 申告するほうが珍しいかもしれませんね。 今回、お友達のことを考えると、申告しないほいうがいいかもしれませんが、最終的にはあなたの判断です。金額が少なければ駄賃と解釈できますが・・・ ただ、毎年続くのもあなたが気が咎めますから、今後の契約についてお友達とよく話し合ったほうがいいですね。やんわりとしか表現できませんが、こういうネット上の公の場ではあまり切り込んで書けないこと理解して下さい。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問にある以外の収入が無ければ、確定申告不要です 親の被扶養者です 非課税の範囲でも、住民税の申告を行えば 所得証明を取得することは可能です 役所で 住民税の申告書を入手して ご覧になってください

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