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追突事故をされて、会社経営に支障が出る場合の補償は?
本日、人生初めての追突事故にあいました。 飲酒&泥酔でのノーブレーキ追突です。 信号無視で逃げたので、110番しながら無我夢中で追いかけ、 パトカー5台で追跡して犯人は現行犯逮捕されました。 私は長年、2人で零細IT企業を営んでおりますが、 ようやく上昇へ向けて大きな仕事を元旦からするようになりました。 しかし、私は仕事を遂行するために支障が出る恐れがあり、 もう一人の従業員では全体の3割をカバーできるかという具合です。 このような場合、私の休業補償はおろか、会社の信頼問題もありますので、会社の存続さえも危うくなってきます。 このような事例の場合、相手が任意保険に入っている場合、 どのぐらいまで補償されるものなのでしょうか? 個人の休業補償は3ヶ月分の平均と言いますが、会社の場合はどうなるのでしょうか? このような場合どこまで請求の対象となりますでしょうか? 会社の売り上げは確実にダメージが出ます。 私が仕事をできないことにより、会社に損害が出てしまいますが、 こういう場合は保険から補償されるのでしょうか? 利益ベースか、売上高ベース、どちらかが補償対象になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
交通事故により会社代表者が負傷した場合に、会社の損害賠償請求が認められた事例はないわけではないようですよ。 昭和43年11月15日最高裁判決がそれです。 弁護士さんがネットに解説記事を載せていました。 参考URLをご覧下さい。 質問者さまの場合と同じような事案でしょうか。 お役に立てば、幸いです。
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- oshiete-q
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残念ながら原則的に「会社への補償」はありません。交通事故の賠償は「直接損害についてのみ」というのが原則です。加害者は質問者さんに損害を与えたのであり、会社の損失というのは「二次損害」「拡大損害」になり、補償する義務は生じません。 会社役員というのは休業損害が発生しないので補償対象にならないというのが原則です。ですが零細企業ではこれが認められる場合もあります。交渉の余地あり、といったところです。
- nitto3
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少なくとも任意保険からは一切出ませんでしょう。 個人での補償になりますからどれだけ沢山請求しても、 裁判で勝っても相手が出せない場合はもらえないですね。
補足
個人への請求ができるとは知りませんでした。 #2への補足にも書きましたが、 自己破産まで請求権利はあるのでしょうか?
補足
なるほど、二次損害は補償する義務がないのですね。 任意保険に入っていることはわかりました。 会社役員といえども2人の会社ですから、いわゆる零細企業というものですが、任意保険から休業補償が出るために交渉の余地があるということでよろしいでしょうか? あと裁判は行っても構わないのですが、 本人に支払い能力が無い場合、自己破産までは請求の権利があるのでしょうか? それとも周りの保護者等に請求できるのでしょうか? 被疑者は21歳の会社員というところまではわかりました。 なんにせよ、酒酔い、追突、当て逃げ、信号無視の被疑者に、 社会的制裁を受けてもらえねば、気が収まりません。 逃げるって最悪ですよ・・・ほんと。