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犯罪被害者や遺族は何故国からお金がもらえるのか?
普通の事故に遭ったりガンになったりしても自分で保険を掛けていなければ誰もお金はくれませんが、犯罪被害者や被害者の遺族になったら何故国からお金がもらえるのですか?
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- nta
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No2,3,4です。 労災給付は遺族にも行われています。遺族の生活保障ということになるでしょうか。 こういう制度(法律)を作る際にお役人はどこからつっこまれても弁解ができるようにいろいろ工夫していますが、逆にそのことが思い切った制度づくりの弊害になることもあります。最近では薬害C型肝炎患者の救済問題があげられます。C型肝炎は因果関係がなくても救済されるのに私の病気はなぜ救済されないの、という人を説得する理屈を作らなければならなくなるからです。
- nta
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No2,3です。 重傷病への給付は見かけ上は金額上は医療費の自己負担部分に対応する給付ですが、意味としては労災保険の休業給付に対応する部分だと解釈した方がいいと思います。 だれもが労災保険を支払っているわけではありませんから、健康保険+労災保険と同じ制度にまで高めるには、「安全保証税」のようなものを国民全体から徴収しなければならないのかもしれません。
- nta
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No2です。 給付金制度は少しずつですが給付の範囲や金額を広げつつありますが、まだ健康保険や労災保険のレベルに達しているとはいえません。「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」では労災や健康保険の給付を意識した制度にはなっていますが、業務中に暴漢に襲われたような場合に、労災が支払われますが、その金額は不支給になります。また、健康保険給付部分ではなく自己負担部分への給付が行われる(健康保険はとりあえず使えますから、保険部分の給付をしてもしかたありません)という点は少し違うかもしれませんが、重傷病へののみの給付であり、健康保険制度でも高額医療費公費負担制度がありますので釣り合っていると思います。
- nta
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健康保険は事故で怪我をしたり、ガンなどの病気になったときに、医療費の大部分を補助する制度ですし、労災保険は事故で働けない場合に生活を補償する制度です。ところが、犯罪被害者は怪我を負っても死んでも労災保険の対象ではありませんし、厳密にいえば健康保険の対象でもありません(一応は給付がありますが、給付した分は犯人から徴収することになっています)。 本来は犯人が被害者に損害賠償をするべきですが、犯人が捕まらなかったり資力がなければ完全に泣き寝入りとなります。長い間、犯罪被害者はそうした社会保証制度の枠外に置かれて泣き寝入りをせざるを得ませんでしたが、被害者家族の長年の運動が実って昭和56年に犯罪被害者等給付金制度が出来ました。 なお、国は犯人に対して支払った給付金を請求することになっています。
補足
なるほど。 じゃあ、労災保険と健康保険の支給額に値する金額だけが支払われているという認識でOKですか?
”故意の犯罪”被害者に対する見舞金。という位置付けです。 つまり、自分で掛ける保険とはまったく別のものです。 犯罪被害給付制度 :警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai6.htm 犯罪被害給付制度 :警察庁犯罪被害者対策室 http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm
補足
「社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするもの」ということは、犯罪が発生したら国民全体で連帯責任ってことですか? いまいち意味が分かりませんね。 なぜ普通の事故やガンなどでは、掛けていない限りお金がもらえないのですか?
補足
なるほどよく分かりました。 ところで遺族がもらえるお金というのはどの保険に値するんでしょうか?