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どうして住宅があっても禁猟区にならないのですか?(趣味の狩猟で)

うちの周りは禁猟区ではないので、秋になるとハンターがやってきて銃を撃ちます。 撃つ対象はキジであり、害鳥駆除ではないと思います。 どうして人が住んでいる地区なのに、銃の使用が禁止されないのでしょうか? 家族やペットが流れ弾に当たったり、故意にねらって銃殺されたりしないかと不安です。(先日の乱射事件もありますし・・・) そもそも、趣味のために他人の命を危険に晒すのは良くないような気がするのですが。 もちろん、今まで誤射事件は起きていませんが、これから起きないという保障はありませんし、「周りで銃弾が飛び交っている」という状況はかなりの恐怖です。 いくら拳銃とは違うとはいえ、やっぱり撃たれたら死ぬんですよね? 大々的に銃使用反対運動でもすればいいのかもしれませんが、氏名を出したら、猟場が減って逆恨みしたハンターに「誤射だ」と射殺されるのではないかと怖いです。 不快に思う原因としてはハンターのマナーの悪さ(話しかけたらこっちに銃を向けた、ゴミは捨てる、猟犬も捨てる、隣の家の倉庫が風穴開けられた)もありますが、ひとまず「住宅のある地区で趣味狩猟をしていいのか」ということに絞りたいと思います。 逆に、もしハンターの方がいましたら、住宅のあるところで猟(害鳥駆除でなく趣味の)をすることについて感想をお聞かせください。

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回答No.2

禁漁区であるなしに関わらず、住宅がある地区で狩猟はできないことになっています。 これは有害鳥獣駆除でも趣味の狩猟でも変わりはありません。 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(狩猟法) 第三十八条 銃猟の制限 2 住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の者の集合する場所において、又は弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。

55-55
質問者

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回答ありがとうございます。 「住宅がある地区」というのは、どの程度の範囲になるのでしょうか? さすがに家の脇で銃を撃っている人はいないのですが、近くの林(民家のない場所)で撃つ分にはかまわないのでしょうか。 民家が道路の片側にしかなく、反対側の林(見通しの悪い)でなら狩猟可能になっているのでしょうか…? 銃を持って家の前を歩いているだけでは訴えられないんでしょうし。

その他の回答 (2)

回答No.3

10年ほど前まで狩猟免許を持っていましたが、 たしか法令ではいくら狩猟可能な区域でもその土地の所有者から 狩猟をすることを禁止されれば、それは出来ないと、 いうのがあったと思います、だって他人の土地に勝手に入るのですから とりあえず地域の住民とまとまって話をして立看等立てたりしてみては?

55-55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際に撃っている現場は見ていないので場所の特定は難しいのですが、家の前の林は地元ではない人の所有で、ここ数年全く手入れがされていない状態なので、言っても無駄かもしれません。 自治体(県?国?)の所有林というところもあります。市はたまにカラス駆除を猟友会に依頼しているので、猟友会に不利なことはしてくれないような気がするのですが……。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

多分お住まい地域の自治体が禁猟区域の策定をする前に住宅地が占拠してるのだと思います。 自治体に申し出れば、現地調査の上 禁猟区にするかしないかを判断すると思います。申し出ないと考慮してもらえません。 電話で構わないと思いますので 一度相談されては如何ですか?

55-55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 数年前に親が役場(当時は小さな村でした)に問い合わせたときには「住宅が少ないので禁猟区にはならない」と却下されたそうです。 ただ、これも変な話で、家の数はほとんど変わらないのに、うちから2分くらいのところはしっかり禁猟区の看板が立っているのです。(林じゃなくて田んぼ中心という違いはありますが) 合併して市になったので、もしかしたら考慮してもらえるかもしれません。市役所のほうに問い合わせてみます。

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