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免停について

恥かしい質問なのですが、違反者講習通知書が家に届いていたのですが、すっかり忘れていて2月1日だったのですが、免許取り消しとかになるのでしょうか?普段は車を運転していないのできずきませんでした・・・。この講習を受けなければ、30日間車を運転しなければ、31日目(1ヶ月後)には何処にも連絡しないで運転しても大丈夫なんでしょうか?

みんなの回答

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

違反者講習を受けなかった場合、前歴0累積点0になる優遇措置がうけられなくなくなるだけでなく、免停短縮講習を受講できない通常の免停処分に適用になります。 ただ通知から1ヶ月以内でしたら受講出来るはずですから、はがきに記載されている問合せ先に連絡して下さい。 前歴0と前歴1の差は大きいですよ。 http://www.pref.fukui.jp/kenkei/kotubu/menkyo/menkyo/ihan.html

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

違反者講習とは免停時の短縮講習とは違い、軽微な違反を重ねて6点に達した場合のみ、この講習を受けることで、前歴・累積点ともにクリアされる優遇措置なので、これを受けなければ通常の免停処分を受けることになります。 処分の効力は公安委員会に免許を預けてから発生するので、自分で持っていても免停は執行されていませんので、何処にも連絡せずに運転するのは大丈夫ではありません。 通知書に問い合わせ先等記入があると思いますので、電話して指示を仰いで下さい。

回答No.1

免許停止講習会は、警察署管轄の指導講習会であると思います。したがって、30日間は運転しなくてもかまわないと思いますが、警察署に問い合わせれば、講習会を受講することができると思います。免停の期間が7日経過していれば、23日しか短縮されません。まず、警察署へ。

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