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拘留期間と刑罰について教えてください
窃盗罪(下着)の初犯についてですが、拘留期間と刑罰を教えてください。また、被害者から慰謝料とかも請求されたりするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
誤解を招くと困りますので,一点指摘させて頂きますが,拘留と勾留は同音異義語であり,全く違うものです。 拘留は軽微な犯罪に定められていることの多い刑罰の一種です。 質問文章ではいまひとつ,質問の細かい趣旨が判断できません………。 質問者様は,勾留についてお尋ねのようですので,一般的な回答をさせていただきます。 まず,勾留には,被疑勾留と被告勾留というものがあります。 被疑勾留は身柄の逮捕が大前提になりますので,そちらの期間を含めて回答します。 ★逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕)により身柄拘束されることを留置といいます。 (1)身柄事件は,警察では48時間以内に該当事件を身柄つきのまま検察庁へ送致するか,釈放するかの判断をします。(最高2日間) (2)検察庁では,警察から事件送致を受けてから24時間以内に(被疑)勾留請求をするか釈放するかの判断をします。(最高1日) 勾留期間 ★被疑勾留(検察官が起訴するか否かの判断をする期間) 日本は逮捕前置主義なので,ここにくるまで,留置期間が最高で72時間(3日間)は経過しています。 (1)検察官が勾留請求をした日から10日間。(必ず10日) (2)延長請求が認められれば10日限度に期間延長(最高10日) 【窃盗では,ここまでの20日以内に起訴されるか否か,身柄拘束が継続されるか釈放されるか判断されます。】 (3)内乱等の特殊な犯罪のみ5日を限度に期間延長(最高5日) ★被告勾留(起訴後の勾留) なお,被告勾留は,被疑勾留を経なくても,在宅事件として捜査した後に,起訴と同時に令状請求して勾留される場合もあります。(ま,ほぼ,ナイので,期間については省略。) (1)前記被疑勾留中の場合 起訴の日から2か月間。 以後,公判経過上裁判所が必要と認めれば,1か月ごとに勾留更新がなされる。(勾留更新の回数制限については,事訴訟法60条2項ただし書) 窃盗の処分については,ケースバイケースで全く違います。 下着が住居侵入により窃取されたものか,万引きだったのかetc. 初犯であれば不起訴という可能性もありますが,参考までに法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 前科,犯罪態様等を考慮の上,処分が決せられるでしょう。 慰謝料については,相手方が純粋な損害賠償請求や精神的苦痛などを理由に民事訴訟を起せば,請求されるかもしれません。
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- doll2007
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>彼は2月20日に出られるということでした。 よかったじゃないですか。 起訴は無いということだと思います。 もしかして略式で起訴されて罰金? ごく形式的な裁判だから、弁護士さんは依頼しなくても大丈夫ですよ。 被害者にちゃんと謝罪と弁償はしてください。
お礼
回答ありがとうございました。 被害者の方には本当に申し訳ないことをしてしまったという気持ちでいっぱいです。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
あ、国選の弁護士は起訴されてからでした。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/index.html 当番弁護士制度というのがあります。 それで、良さそうな弁護士さんだったら、依頼して私選の弁護士になってもらうということもできますし。
お礼
弁護士さんを立てていないようなので、義母さんへまた確認してみます。弁護士さんは何にせよ立てた方がよいということでしょうか? 今日は会えず、義母さんより連絡があい彼は2月20日に出られるということでした。明日、朝一で会いに行く予定です。doll2007さんには本当に感謝しています。有難うございました。
- doll2007
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3760322.html ↑ ですよね。 ANo.1、2の回答者さんのいうとおりです。 初犯なら、おそらく起訴猶予か略式で起訴されて罰金だと思います。 正式に起訴されたとしても、ふつうは執行猶予がつきます。 実刑はないと思いますよ。 できれば、早めに弁護士さん(できれば私選の)に相談して、被害者に謝罪と弁償を申し出て示談にもっていくほうがいいです。 悪質でないと判断されれば、情状酌量されて、不起訴か起訴猶予になりますから。
お礼
本当に有難うございました。何から手をつけてよいのか分からなかったのですが、少しづつ見えてきたように思います。
- nishikasai
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専門家が詳しく回答されていますが、わかりにくいと思うので素人がわかりやすく回答します。 留置場にいるのはたぶん13日間でしょう。運悪ければ23日間。 起訴されるかどうかはわかりませんが、されるとしたら裁判が行われます。初犯なら罰金刑くらいかな。実刑(刑務所送り)はないでしょう。 被害者から慰謝料は請求されないと思います。しかし、謝罪はしなければなりません。弁護士から下着の代金を弁償するよう勧められたら払ってください。
お礼
本当に分かりやすく教えていただき有難うございます。明日、彼と面会予定にしています。彼の母とも会う予定なので、教えていただいたことを基に相談してみます。何より良い方向に進めるよう努力したいと思います。