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自分の意思で他人の罪をかぶって逮捕されること、可能ですか?
ある方が、逮捕されました。事件の内容は詳しく知りませんが、担当弁護士の話を肩越しで聞いてると次のような犯行です。 1000万円相当の時計を盗んだ。金庫も運んだ。共犯者もいる。 求刑4年が出て、判決では2年8ヶ月になり、控訴も棄却されました。なのに、逮捕されたこの方は、「実は弟の身代わりで、弟の代わりに罪をかぶった。自分以外に弁護士も家族も知らない。自分は無実だ。」という手紙を私に送ってきました。しかも、それまでには事件のことは外部に話せないと言っていたのに、こんな内容を手紙で出したんです。 弟の身代わりに逮捕されることが可能なのか、事件のことは外部に話せないのか、の二つがよくわからないのです。何かお詳しい方がいらしたら、是非とも教えていただきたいです。
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- sapporo30
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> 自首でなく、普通の手続きによって逮捕・受刑されたらいかが > でしょうか?弟がやったことを自分でやったように偽装して > 逮捕されること、可能でしょうか? まあ、富山の冤罪事件もおきたわけですから、可能でしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%A9%A6%E5%A5%B3%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E4%BB%B6 弟から犯行の詳細をきき、証拠の品(時計ですか?)を所持して いれば、できるのではないですか?
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
すみません、「外部に話せない」云々の意味が少々分かりませんので、ひとつ目の質問だけですが。 身代わりとして自首をしたということでしょうか。 そのばあいは、「犯人隠避」(刑法103条)に当たる場合があります。 このとき、2年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。 ただしこのとき、親族についての特例があり、刑が免除となることがあります(105条)。 ただし「免除することができる」だけですので、絶対ではありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E8%94%B5%E5%8C%BF%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E9%9A%A0%E6%BB%85%E3%81%AE%E7%BD%AA
補足
ご回答ありがとうございます。「外部に話せない」の意味は、事件の詳細や内容を外部に話さないように警察に命令された(?)ようなニュアンスでした。 申し訳ありませんが、自首ではありませんでした。普通に令状で逮捕され、約10ヶ月間警察署に勾留され、公判が開かれ、拘置所へ送られ1ヵ月後は刑務所へ送られました。 自首でなく、普通の手続きによって逮捕・受刑されたらいかがでしょうか?弟がやったことを自分でやったように偽装して逮捕されること、可能でしょうか?