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別居中の妻が無断で保険金受け取り

お尋ねします。 昨年の12月に別居中の妻が郵便局の保険を解約し解約保険金を280万円程受け取っている事が判りました、契約者は私で、被保険者は子供です。保険料も十数年間私のサラリーから支払ったものです。 妻が受け取る手続きにあたっては保険証券に私が書いた委任状と併せて私個人を証明する書類(運転免許証、健康保険証、印鑑証明書等、いずれもコピー不可)、妻本人(代理人)の証明書類が必要ですが、勝手知ったる元我が家で、私の目を盗んで(不在中)に必要な書類を持ち出し、誰かに委任状の作成を依頼(書類偽造)し手続きに至った様です。 別居するまでは通帳や印鑑、キャッシュカード等は妻が管理し、毎月の給与や賞与等を払い戻しては自分の口座へと移す等を繰り返し、挙げ句には男を作って家を出ていった様な状況です、私に残ったものと言えば残高の無い通帳と家のローンや諸々の支払いだけ…、 離婚の手続きはまだ済んではいませんが、妻の不正受給を訴える事が可能でしょうか? 

みんなの回答

回答No.4

子供の名義 そしてまだ離婚はしていない。 民事で裁判をするしかないと思われます。 しかし、夫婦である以上は全部を取り戻すと言う事は難しいと思われます。 実際に私も妻の際、そうでした。妻が子供を養育してますので、半分ならという事で慰謝料の一部として渡しました。  委任状を作成して・・解約した時は憤慨はしましたが私にもそこ迄、追い詰めた責任があったと男として時間がたつにつれ思いました。 妻も育児、食事、パートなどあなたが働くにあったて貢献した分など、相殺され得ります。  保険会社に言っても今までの慣れ合いがなかったかを調べられますし。  私は2ケ月に1度 子供に数時間会うことができ、そして憎しみではなく元妻と子供の幸せを考えれるようになりました。  裁判も一時はしましたが、お金と時間の無駄でした。 互いの傷だけが深まった。だから取り下げました。  よくお考え下さい。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

窃盗になりますが、まだ夫婦なので、警察は介入しないと思いますが、委任状の作成を別の誰かに頼んだのであれば、その頼まれた人は私文書偽造にあたり、奥さんは私文書偽造行使になると思いますので、刑事事件になります。 お金に関しては、民事で取り戻すことになります。 また、この件で離婚条件は有利にできると思います。 多分、浮気相手が偽造したのではないかと推測されますので、 慰謝料なども取れるのではないでしょうか。 弁護士に相談してください。

mtisk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.2

質問者様は保険金を取り戻したいのですね? それならば、私が書いた委任状なるものは他人が書いた偽造 であることから私文書偽造による詐欺行為で訴える事が出来る でしょう。詳細は弁護士とご相談下さい。 少し余計なお世話かも知れませんが、被保険者はお子様だった訳ですよね。 現在別居中で離婚後はお子様は奥様が親権を取られ扶養する事になるので しょうか?確かに奥様の行った行為は刑法に抵触していると考えますが、 これから先のお子様の事を考えると、何だか切ないお話ですね。

mtisk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。子供に対する親権は主張するつもりなのですが、私にも相談無く、子供を引き連れて出ております。周囲には私に非があると主張(自己防衛でしょうが…)し子供にも逢わせてくれないような状況です。とにかく頑張ってみます。ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

お書きの事情であれば、奥様に対して、不当利得として解約金を返還請求できるかと思います。

mtisk
質問者

お礼

ありがとうございます、不当利得と言う言葉や民法に不当利得に関する条例があるのを始めて知りました。参考にさせて頂きます。