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仕事を出し抜いて奪うと賠償金が発生するのでしょうか
仕事上のトラブルで、今後の対処方法などアドバイスをいただけると幸いです。 当方は建築工務店をやっておりますが、あるお客さん(A氏)をある不動産屋(B不動産)に紹介してもらい、A氏の自宅を増改築する予定で去年の秋から打ち合わせをしていましたが、金額が高いということもあり、なかなか話は進みませんでした。というのもB不動産は利益を20%程も上乗せするので仕方がないとも思っていました。 しかし、打ち合わせを進めていた担当者がA氏と話をするうちに、直接請け負ってくれないかと持ちかけられ、B不動産には内緒で承諾しました。(つまり表面上は「別の会社に頼みます」とA氏から断ってもらった。)業界では完全にルール違反です。 工事は3月からの予定で、着手金として100万円を頂いてました。それがつい先日バレてしまいました。A氏が近所の人に内情を喋ったことから伝わったようです。 B不動産は激怒し、直ちに100万円を返還し、A氏にかかわりを持たないことを要求してきました。当方としてはそれで終わればまだましなのですが、 1.もしB不動産から営業妨害等で賠償金など請求されたらどうなるのだろうか? 2.そもそもB不動産にA氏とのかかわりを断つ権利があるのだろうか? 同情の余地が少ないと感じる方も多いでしょうが、さまざまな事情があっての判断でした。 回答をお待ちしています。
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NO2です >しかし、それは損害賠償という形での請求なのでしょうか? 請求の種類が損害賠償であれ報酬請求であれ結果はほとんど同じになると思われます。 法的に解決するなら、A氏とあなたでその責任と受益に応じて報酬額相当を支払う、という結果になるでしょう。 >文章からは、これは工事後もしくは契約を解除しない場合に適用される例のように思えます。 基本的にB社に契約を解除させる権限などありませんので 仮に解除したとしてもB社には関係のないことですから報酬の請求権はなくなりません。 ただしB社の事実上の介入により解除したのであれば、裁判ではいくらか減額されるかもしれません。 >A氏がB不動産に不信感を持ってしまったのでそれが損害だと言われたとします A氏が単なる個人であれば、そのような損害は認められないかごくわずかでしょうから 訴える実益はないように思います。 現時点で気にする必要はないかと。
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1、 B社の紹介と請負契約に因果関係があれば(本件はおそらく有り) 民法130条、商法512条によりB社は仲介報酬を請求できると思われます。 (不動産売買の仲介について同旨の下級審判例多数) 金額は状況次第ですので判例を調べるなり、法律家に相談を。 2、 請負契約自体の効力は有効なので、質問文を読む限りではそのような権利はないはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、仲介報酬ですか。 しかし、それは損害賠償という形での請求なのでしょうか? 文章からは、これは工事後もしくは契約を解除しない場合に適用される例のように思えます。 例えば、A氏がB不動産に不信感を持ってしまったのでそれが損害だと言われたとします。(どう転んでもB不動産にはもう頼まないと思うので紹介料の儲け損ないもある) しかし、うちでは工事はしないのだからもう関係ありません、というわけにはいかないですかね?
- debukuro
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法律的には問題ないと思いますが業界のしきたりも重要な意味を持ちます 無断で直接契約をしたのはまずかったですね 刑法上の問題は無いでしょうが民法では説得力が物を言うのでなんとも言えません あなたがその不動産屋と手を切るのならそれでもいいと思います また業界のしきたりも無視できません
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 もちろん不動産屋との付き合いは終了です。 もともと付き合いもありませんでしたが。 あまりに過剰な紹介料をとるので呆れていたのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほどなぁという感じで、とても参考になりました。 心構えはできたので後は相手の出方を見てみようと思います。