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婚約破棄時の訴訟について

婚約をしていて、相手が浮気したのが原因で婚約破棄をした場合、相手を訴えることはできるのでしょうか? また、別れてしばらく時間が空いてしまった場合、どれくらいまでだったら可能でしょうか。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

婚約破棄は普通は不法行為と見られますので、民法724条の規定により、破棄の時点から3年で時効にかかります。ただ、裁判になりますと、わが国では公開性ですので、まず、調停で解決を図られたほうがいいかと思います。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage1.htm
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

婚約破棄の場合は内容によります。先ず、どちらが破棄したのかが書かれておりませんし、婚約破棄による不利益がどの程度なのかなどが絡んで来ます。 また、双方で納得して破談になって今まで何もしなかった場合には、相手側も何を今更・・・ということにもなりかねません。 相手側がすでに済んだことだということで、内容によっては訴えても反訴される可能性も当然あります。棄却請求をされることも多いです。 ただ、訴えるだけであれば、いつでも出来ます。 しかし、棄却されてしまうか、相手が反訴して貴方が敗訴になることもあります。 余り時間が経つと不利なのは事実です。 具体的な内容が分からないので、何ですが。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

「訴え」の内容だと思います。 民事で、婚約破棄によってうけた精神的苦痛、あるいは、金銭的損害について賠償請求、というところでしょうか。 実際にどれだけ認定されるか、は、ケースバイケースでしょう。

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